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190 原因において自由な行為の学説
191 原因行為説・間接正犯類似説   責任と同時に存在すべき行為を「実行行為」と解して責任主義の原則を厳守する反面、構成要件の厳格性を緩和して原因行為を実行行為と解すると同時に、そこに未遂処罰の基礎を求める
192   自己を道具とする間接正犯類似の構造
193 批判   実行の着手が早すぎる
194   実行行為概念を不当に拡大される
195   一個の犯意に基づく一個の社会現象に二個の別個の実行行為を認めてしまう
196   限定責任能力の場合が問題
197 結果行為説   直接の法益侵害行為ではあるが、責任能力の存在しない時点での結果惹起行為(結果行為)を実行行為とみる
198 西原説   行為を一つの意思の実現過程として捉える
199 前田説   行為と責任の同時存在の原則を修正
200   無能力状態を有責に惹起した以上責任非難は可能
201   結果行為が原因時の責任能力によって支配可能である限り責任非難は可能
202 批判   当該行為の遂行が法規範に違反するものであるか否かの判断だけでなく、その判断に従って行動する能力(行為制御能力)がなければ責任を問いえない
203   責任能力と実行行為との間に同時存在を不要とする立場は責任主義と相容れない
204 二元説(実行行為と実行の着手を区別)   原因行為を因果関係の起点としての実行行為と解して、この意味での実行行為時に責任が備わっていれば責任主義の要請を満たすとしつつ、結果行為を未遂処罰の基礎としての未遂行為という意味での実行行為と解す
205   責任を要求される実行行為と未遂処罰の実行行為を分離
206 根拠   責任能力ある状態での自由な意思決定に基づく原因行為があり、意思決定の実現として結果行為が行われた以上は、結果行為は責任能力ある状態での意思決定の実現過程であるから、完全な責任を問い得る
207 批判   実行行為を緩和するため、あるときは原因行為に、あるときは無能力下の挙動に実行行為を求めることになり、理論的に一貫しない
208   意思決定の側面のみを強調し、責任能力の「行為を制御する能力」という側面を無視するものである
209   予備以前の行為にさかのぼる意思決定に対する非難の可能性を認める点で、原因において自由な行為の可能性が広がりすぎる
210  
211 山口説   因果連関(原因行為の「危険性」に着目してこれと結果行為・結果のとの相当因果関係を要求)
212   責任連関(故意過失の内容を分析して原因行為と結果行為との間に加罰性を基礎付ける関係)
213   連続型→肯定
214   不連続型→因果連関として、原因行為に相当の危険性を肯定するために酩酊すると暴行を働く性癖といった特段の事情の存在が必要
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