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230 故意犯の場合
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232 過失犯の場合
233 不注意   原因行為のときに、自己が精神障害で犯罪的結果を惹起する可能性があることを予見できたのに予見しなかったこと
234 因果関係   原因行為の過失と原因行為時の間に相当な因果関係が必要
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236 心神耗弱の場合
237 肯定説の根拠   心神耗弱であるにかかわらず翻意しなかった責任、およびみずから心神耗弱状態を招いたため翻意が困難になった責任をあわせて完全な責任を問い得る
238   社会的公平と禁反言的理由から、自己の意思で心神耗弱に陥った以上自己の有利な事情を援用することは許されない
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