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218 実行行為の途中から心神喪失の状態になった場合
219 因果関係の錯誤   実行行為を開始した以上、因果関係の錯誤の問題として処理する
220  
221 原因において自由な行為として処理する  
222 間接正犯類似の構成  
223  
224 行為を修正   一連の行為を一体と考え、行為開始時に責任能力がある以上全体として完全な責任を問える
225  
226 (山口)   原因行為と結果惹起行為との間に一定の因果連関・責任連関がある場合に完全な責任を問える
227 因果連関   原因行為と結果行為・結果の間の条件関係
228 連続性   原因行為時にすでに結果行為意思がある場合
229 不連続性   原因行為時に結果行為意思がない場合
230 故意犯の場合
231  
232 過失犯の場合
233 不注意   原因行為のときに、自己が精神障害で犯罪的結果を惹起する可能性があることを予見できたのに予見しなかったこと
234 因果関係   原因行為の過失と原因行為時の間に相当な因果関係が必要
235  
236 心神耗弱の場合
237 肯定説の根拠   心神耗弱であるにかかわらず翻意しなかった責任、およびみずから心神耗弱状態を招いたため翻意が困難になった責任をあわせて完全な責任を問い得る
238   社会的公平と禁反言的理由から、自己の意思で心神耗弱に陥った以上自己の有利な事情を援用することは許されない
239  
240  
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