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108 法的構成
109 保証人的地位・義務
110 一体説   保証人的地位と作為義務を社会通念上一体化して理解すべき
111  
112 分離説   作為義務を生じさせる事実的・法的事情としての保証人的地位と、作為義務そのものとは区別すべき
113  
114 作為義務の性質
115 構成要件説  
116   批判   作為義務の問題は個別具体的な問題だから、構成要件該当性という定型的、抽象的な判断になじまない
117 違法性説  
118   批判   構成要件該当性の判断が違法性推定機能を持たないことになる
119 二分説  
120   批判   保証人的地位と保証義務の区別が困難である
121  
122 同価値性
123 行為無価値論的アプローチ
124 動機・目的を重視する立場   作為義務違反の認定に当たって、行為者の主観的意思や人格態度、特に犯行動機を重視する立場
125  
126 批判   行為者の動機・内心まで立ち入って違法判断をすることは、心情刑法となって妥当でない
127 先行行為を重視する立場   「不作為者が当該不作為をなす以前に、法益侵害に向かう因果の流れを自ら設定していなければならない」
128 批判   不真正不作為犯の成立範囲が一方で広がり過ぎ、他方で狭くなり過ぎる
129   過失犯や結果的加重犯は、事後に結果防止の可能性と結果発生の認識が生ずれば、それだけで直ちに不作為による故意犯に転化してしまうことになる
130 結果無価値論的アプローチ
131 支配領域説(西田)   「不作為犯が結果へと向かう因果の流れを掌中に収めていたこと、すなわち、因果経過を具体的・現実的に支配していたこと」が必要
132  
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