| 148 | 不作為犯の実行の着手 | |||
| 149 | 主観説から | 作為義務違反の不作為が始まった時点 | ||
| 150 | 批判 | 例えば、母親が殺意を抱いはじめて定時の授乳を行わなかった時点で殺人未遂となり、不合理である | ||
| 151 | 客観説から | 作為義務違反により具体的危険が生じた時点 | ||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | 間接正犯 | |||
| 155 | 他人を道具として利用する | |||
| 156 | ||||
| 157 | 間接正犯 | |||
| 158 | 自手犯 | 本人が行わなければ犯すことのできない犯罪 | ||
| 159 | 間接正犯の正犯性 | |||
| 160 | 主観説 | 自己の犯罪をなす意思で行う者が正犯、他人の犯罪に加功する意思で行う者が共犯 | ||
| 161 | 根拠 | 行為の客観面では正犯と共犯とを区別できない | ||
| 162 | 批判 | 財産罪の利得罪の場合、他人に財産上不法の利益を得させる行為も処罰しているが、他人のためにする意思で行ったということで共犯とすることは現行法の規定とは相容れない | ||
| 163 | 客観説 | |||
| 164 | 形式的客観説 | 基本的構成要件に該当する行為を行った者が正犯、それ以外の行為により構成要件の実現を容易ならしめた者を共犯 | ||
| 165 | 実質的客観説 | |||
| 166 | 多数説 | 直接正犯と質的に異ならない | ||
| 167 | 主観的には実行の意思が備えられ、客観的には被利用者の行為を犯罪実現に至らしめる現実的危険が認められる場合 | |||
| 168 | 批判 | いかなる場合に「直接正犯と質的に異ならない」のか明らかでない | ||
| 169 | 一種のトートロジーに陥っている | |||
| 170 | 植田・中・山中説 | 被利用者に規範的障害がある限り、背後者の行為は結果発生の確実性を欠き、間接正犯は成立しない | ||
| 171 | 規範的障害 | 被利用者にとって結果が予見可能かつ回避可能な場合 | ||
| 172 | 帰結 | 被利用者に過失がある場合、背後者は間接正犯とはならず、教唆・幇助にとどまる | ||