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148 不作為犯の実行の着手
149 主観説から   作為義務違反の不作為が始まった時点
150   批判   例えば、母親が殺意を抱いはじめて定時の授乳を行わなかった時点で殺人未遂となり、不合理である
151 客観説から   作為義務違反により具体的危険が生じた時点
152  
153  
154 間接正犯
155   他人を道具として利用する
156  
157 間接正犯
158 自手犯   本人が行わなければ犯すことのできない犯罪
159 間接正犯の正犯性
160 主観説   自己の犯罪をなす意思で行う者が正犯、他人の犯罪に加功する意思で行う者が共犯
161 根拠   行為の客観面では正犯と共犯とを区別できない
162 批判   財産罪の利得罪の場合、他人に財産上不法の利益を得させる行為も処罰しているが、他人のためにする意思で行ったということで共犯とすることは現行法の規定とは相容れない
163 客観説  
164 形式的客観説   基本的構成要件に該当する行為を行った者が正犯、それ以外の行為により構成要件の実現を容易ならしめた者を共犯
165 実質的客観説  
166 多数説   直接正犯と質的に異ならない
167   主観的には実行の意思が備えられ、客観的には被利用者の行為を犯罪実現に至らしめる現実的危険が認められる場合
168 批判   いかなる場合に「直接正犯と質的に異ならない」のか明らかでない
169   一種のトートロジーに陥っている
170 植田・中・山中説   被利用者に規範的障害がある限り、背後者の行為は結果発生の確実性を欠き、間接正犯は成立しない
171 規範的障害   被利用者にとって結果が予見可能かつ回避可能な場合
172 帰結   被利用者に過失がある場合、背後者は間接正犯とはならず、教唆・幇助にとどまる
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