| 60 | 重畳的因果関係 | |||
| 61 | 二個以上の互いに独立に行われた好意が、単独では結果を惹き起こしえないが、合併することによって、初めて結果を惹き起こした場合 | |||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | 因果関係の断絶 | |||
| 68 | 同一の結果に向けられた先行条件が功を奏しないうちに、それとは無関係な後行の条件によって、結果が発生せられた場合 | |||
| 69 | 条件関係自体が存在しない | |||
| 70 | 因果関係の中断 | |||
| 71 | 条件関係はあるが、刑法上の因果関係がない場合 | |||
| 72 | 行為より生じた因果の系列とは独立した別の因果の系列に属する事情により結果が生じた場合、たとえば、自然現象とか第三者による故意行為の介入の場合に、因果関係を否定するもの | |||
| 73 | 相当因果関係 | |||
| 74 | 相当因果関係説 | |||
| 75 | 社会生活上の経験にてらし、通常その行為からその結果が生じることが一般であり、相当であると見られる場合因果関係を認めようとする立場 | |||
| 76 | 相当性判断自体の問題 | |||
| 77 | 相当性判断に際しての判断基底の問題 | |||
| 78 | 広義の相当性 | |||
| 79 | 主観説 | 行為当時に行為者が認識・予見していた事情、および認識・予見しえた事情を判断の基礎とすべき | ||
| 80 | 批判 | 行為後の事情を判断基底として考慮するのかが必ずしも明らかではない | ||
| 81 | 因果関係の認められる範囲が一般人の認識・予見可能性を除外する点でまりに狭くなる | |||
| 82 | 折衷説 | 相当因果関係説において、行為の際に一般者なら認識しえたであろう事情を基礎に相当性の判断をしようとする立場 | ||
| 83 | 客観説 | 行為時に存在した客観的全事情と、予見可能な行為後の事情を基礎に相当性を判断する立場 | ||
| 84 | 狭義の相当性 | |||