| 180 | 身分なき故意ある道具 | 身分犯において被利用者に身分が欠けている場合 | ||
| 181 | ||||
| 182 | 原因において自由な行為 | |||
| 183 | 原因において自由な行為 | |||
| 184 | 行為と責任の同時存在の原則 | |||
| 185 | 実行行為時に責任能力を有していなければならないとする原則 | |||
| 186 | 加害行為という狭義の行為を含んだ一連の行為において責任能力があれば足りると解する。なぜなら、責任能力の判断を含む責任評価は行為者の意思決定に向けられていることからすれば、意思決定時において責任能力があれば責任主義の要請も満たすからである。 | |||
| 187 | 連続型 | 原因行為と結果行為との関連性が強い場合 | ||
| 188 | 中断型 | 原因行為と結果行為を明確に区分できる場合 | ||
| 189 | 二重の故意の理論 | 故意の原因において自由な行為を認めるためには、原因行為設定時に、@結果についての故意の存在だけでなく、A責任無能力状態になることについての故意の存在が必要であるという考え方 | ||
| 190 | 原因において自由な行為の学説 | |||
| 191 | 原因行為説・間接正犯類似説 | 責任と同時に存在すべき行為を「実行行為」と解して責任主義の原則を厳守する反面、構成要件の厳格性を緩和して原因行為を実行行為と解すると同時に、そこに未遂処罰の基礎を求める | ||
| 192 | 自己を道具とする間接正犯類似の構造 | |||
| 193 | 批判 | 実行の着手が早すぎる | ||
| 194 | 実行行為概念を不当に拡大される | |||
| 195 | 一個の犯意に基づく一個の社会現象に二個の別個の実行行為を認めてしまう | |||
| 196 | 限定責任能力の場合が問題 | |||
| 197 | 結果行為説 | 直接の法益侵害行為ではあるが、責任能力の存在しない時点での結果惹起行為(結果行為)を実行行為とみる | ||
| 198 | 西原説 | 行為を一つの意思の実現過程として捉える | ||
| 199 | 前田説 | 行為と責任の同時存在の原則を修正 | ||
| 200 | 無能力状態を有責に惹起した以上責任非難は可能 | |||
| 201 | 結果行為が原因時の責任能力によって支配可能である限り責任非難は可能 | |||
| 202 | 批判 | 当該行為の遂行が法規範に違反するものであるか否かの判断だけでなく、その判断に従って行動する能力(行為制御能力)がなければ責任を問いえない | ||
| 203 | 責任能力と実行行為との間に同時存在を不要とする立場は責任主義と相容れない | |||
| 204 | 二元説(実行行為と実行の着手を区別) | 原因行為を因果関係の起点としての実行行為と解して、この意味での実行行為時に責任が備わっていれば責任主義の要請を満たすとしつつ、結果行為を未遂処罰の基礎としての未遂行為という意味での実行行為と解す | ||