| 159 | 間接正犯の正犯性 | |||
| 160 | 主観説 | 自己の犯罪をなす意思で行う者が正犯、他人の犯罪に加功する意思で行う者が共犯 | ||
| 161 | 根拠 | 行為の客観面では正犯と共犯とを区別できない | ||
| 162 | 批判 | 財産罪の利得罪の場合、他人に財産上不法の利益を得させる行為も処罰しているが、他人のためにする意思で行ったということで共犯とすることは現行法の規定とは相容れない | ||
| 163 | 客観説 | |||
| 164 | 形式的客観説 | 基本的構成要件に該当する行為を行った者が正犯、それ以外の行為により構成要件の実現を容易ならしめた者を共犯 | ||
| 165 | 実質的客観説 | |||
| 166 | 多数説 | 直接正犯と質的に異ならない | ||
| 167 | 主観的には実行の意思が備えられ、客観的には被利用者の行為を犯罪実現に至らしめる現実的危険が認められる場合 | |||
| 168 | 批判 | いかなる場合に「直接正犯と質的に異ならない」のか明らかでない | ||
| 169 | 一種のトートロジーに陥っている | |||
| 170 | 植田・中・山中説 | 被利用者に規範的障害がある限り、背後者の行為は結果発生の確実性を欠き、間接正犯は成立しない | ||
| 171 | 規範的障害 | 被利用者にとって結果が予見可能かつ回避可能な場合 | ||
| 172 | 帰結 | 被利用者に過失がある場合、背後者は間接正犯とはならず、教唆・幇助にとどまる | ||
| 173 | 批判 | 被害者を利用す場合、被害者に結果の予見可能性・回避可能性があれば、背後者は正犯でないというのでは、被害者に一種の結果回避義務を課すことになり妥当でない | ||
| 174 | 行為支配説 | 結果の発生に対し行為支配するものが正犯、行為支配をもたないのが共犯 | ||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | 目的なき故意ある道具 | 目的犯において被利用者に目的が欠けている場合 | ||
| 180 | 身分なき故意ある道具 | 身分犯において被利用者に身分が欠けている場合 | ||
| 181 | ||||
| 182 | 原因において自由な行為 | |||
| 183 | 原因において自由な行為 | |||