| 42 | 客観的帰属論 | |||
| 43 | 因果関係論と帰責論を区別し、結果との間に条件関係のある行為が法的に許されない危険を生み出し(危険の創出)、その危険が構成要件に該当する結果を実現した(結果の実現)といえるかを帰責の問題として扱う考え方 | |||
| 44 | 仮定的因果関係 | |||
| 45 | 仮定的因果関係 | |||
| 46 | 現にある行為によって結果が生じたが、仮にその行為がなかったとしても、他の事情から同じ結果を生じただろうと認められること | |||
| 47 | 付け加え禁止説(平野) | 条件関係の判断に仮定的な事情を加えて判断することは、妥当でない。なぜなら、因果関係のはんだんの基礎となる条件関係の判断は、基本的に事実的判断たるべきであり、規範的な判断は条件関係の判断を前提として、次に行われる相当因果関係の判断の段階で行われるべきだからである。 | ||
| 48 | 択一的因果関係 | |||
| 49 | 択一的競合 | |||
| 50 | 競合してある結果を発生させた二個以上の行為が単独でもそれぞれの結果を生じさせたと考えられる場合 | |||
| 51 | 全体的考察説・肯定説 | 条件関係の定式に修正を加えて、両者の行為全体的または重畳的に捉え、両方の行為がともになかったならば結果は発生しなかったであろうという関係がみとめられる場合には、両方の行為について条件関係を肯定できる | ||
| 52 | 理由 | @独立して人を殺害し得る行為をし、その結果人が死んでいるのに両者とも殺人未遂とするのは常識に反し許されない。 | ||
| 53 | A少なくとも半分は結果の発生に寄与している。 | |||
| 54 | B重畳的因果関係の場合にくらべ、より危険な行為をしながら、未遂犯にとどめるのは不均衡 | |||
| 55 | 個別化説・否定説 | |||
| 56 | 行為の競合により結果が変化していれば条件関係は認められる | |||
| 57 | @どちらが一方の行為の結果であると証明できない場合は、いずれの行為についても条件関係は認められない | |||
| 58 | A結果が発生した時間に戦後関係があることが証明された場合には、後の行為がなくても同一の結果が発生しており、現実に発生した結果と後の行為との条件関係は否定される | |||
| 59 | B両方の行為の結果が同時であることが証明された場合でも、「結果」を具体的・個別的に捕らえれば、いずれの行為についても条件関係が認められるのが通常である。 | |||
| 60 | 重畳的因果関係 | |||
| 61 | 二個以上の互いに独立に行われた好意が、単独では結果を惹き起こしえないが、合併することによって、初めて結果を惹き起こした場合 | |||
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