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257 未遂
258 未遂犯
259 未遂犯の処罰根拠
260 主観主義   犯罪を実現する意思または性格の危険性
261   法益侵害の具体的危険性
262   構成要件的結果発生の現実的危険性に求める
263  
264  
265  
266  
267 実行の着手
268 主観説   犯意の成立がその遂行的行為に因りて確定的に認められるとき
269   犯意の飛躍的表動
270 根拠   犯罪は行為者の危険な性格の発現である(主観主義刑法理論)
271 批判   「犯意の飛躍的表動」というのは、はなはだ明確性を欠き法的安定性を欠く
272   「遂行的行為」というような観念を持ち込まなければならないところに主観主義の破綻が見られる
273 形式的客観説   構成要件に属する行為、または構成要件に属する行為に直接密接する行為を行うこと
274  団藤説   全体としてみて定型的に構成要件の内容をなすと解される行為であれば実行の着手を肯定できる
275 根拠   形式的に犯罪構成要件に属する行為が実行行為である以上、そうした行為の開始が実行の着手である
276 批判   問題は何が構成要件該当の行為かという点に有り、より実質的な基準が必要
277   何故「定型性」のないものが「全体としてみる」と定型性を持つようになるのか説明できない
278  
279 実質的客観説   実行の着手をもって結果発生の現実的危険性を惹起する行為を行うこと
280 根拠   実質的に着手時期を確定し、形式的判断を限定すべき
281 批判   「危険」が程度概念である以上、不明確である
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