| 分類 | 分類2 | 分類3 | 内容 | 検索先 |
| 1.3違法性 | 違法性1行 | |||
| 違法性の本質 | 違法性2行 | |||
| 主観的違法性論 | 違法性3行 | |||
| 客観的違法性論 | 違法性4行 | |||
| 危険の引受 | 違法性10行 | |||
| 被害者の承諾 | 被害者が自己の法益の侵害について承諾を与える場合 | 違法性15行 | ||
| 1.3.2正当防衛 | 違法性21行 | |||
| 正当防衛 | 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為 | 違法性22行 | ||
| 要件 | 「急迫性」「不正の侵害」「防衛の意思」「やむをえずした行為」が必要とされ、それぞれ内容等に争いがあり、以下で検討している | 違法性23行 | ||
| 防衛行為 | 侵害者に向けられたものでなければならない | 違法性25行 | ||
| 正当防衛の正当化根拠 | 山口問題探求P45 | 違法性27行 | ||
| 前提問題 | 刑法の目的を法的に保護に値する利益(法益)の保護とする立場と社会倫理の維持に求める立場の対立がある | 違法性28行 | ||
| 法の自己保全説 | 正当防衛を「法の自己保存」であるととらる見解(団藤・大谷) | 違法性29行 | ||
| 自己保存説 | 緊急状況下で自己保存本能に基いて自らの生活利益の保護を行うことは消極的に許されるというのが正当防衛の基本思想であるとする | 違法性31行 | ||
| 法益性欠如・割引説 | 正当防衛も優越的利益の原則によって正当化されるものであると考える。不正の侵害者の法益は、その法益性が否定される(平野・前田) | 違法性33行 | ||
| 法確証の利益説・法確証衡量要素説 | 利益衡量説に立って、正当防衛には、緊急状態において自己または他人の法益を保全するという個人保全の利益だけでなく、法確証の利益が存在するとし、防衛者の利益にはそのほう確証の利益がプラスされる(内藤・曽根) | 違法性34行 | ||
| 社会相当説 | 自己保存本能のほか、正当防衛が歴史的に形成されてきた社会生活の秩序の枠内にある社会相当なものであるから正当化される | 違法性35行 | ||
| 「不正の侵害」 | 違法性36行 | |||
| 人間の行為に限られるか | 違法性38行 | |||
| 「急迫性」 | 法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫っていること(最判昭46.11.16) | 違法性45行 | ||
| 「防衛意思」 | 侵害ないし危難を認識し、これを避けようとする単純な心理状態 | 違法性54行 | ||
| 偶然防衛 | 行為者が防衛の意思を欠き、もっぱら攻撃の意思で行為したのに、客観的には、偶然にも法益防衛の効果があった場合 | 違法性76行 | ||
| 既遂犯説 | 違法性77行 | |||
| 未遂犯説 | 違法性80行 | |||
| 犯罪不成立説 | 違法性83行 | |||
| 対物防衛 | 人間の行為以外の、法秩序の見地から認容しえない物による侵害に対する防衛 | 違法性88行 | ||
| 積極的加害意図 | 防衛者が攻撃者に対し積極的に攻撃を加える意思 | 違法性89行 | ||
| 過失行為による正当防衛 | 違法性92行 | |||
| 自招防衛 | みずから挑発行為をして相手形の「不正の侵害を」有責的に招いた場合 | 違法性95行 | ||
| 「必要性」 | 「やむを得ずした行為」は「必要性」「相当性」であるとされる。そのなかで「必要性」は「防衛に不要でない行為」、「必要最小限の行為」であると考えられている | 違法性99行 | ||
| 「相当性」 | 違法性102行 | |||
| 過剰防衛 | 違法性108行 | |||
| 相手の攻撃を予想している場合 | 違法性121行 | |||
| 過剰防衛の類型 | 違法性125行 | |||
| 侵害者が第三者の物を利用した場合、第三者との関係 | 違法性133行 | |||
| 正当防衛の結果が第三者に生じた場合 | 違法性143行 | |||
| 緊急行為説 | 違法性145行 | |||
| 違法行為説 | 違法性155行 | |||
| 1.3.3緊急避難 | 違法性167行 | |||
| 緊急避難 | 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難が避けるため、やむを得ずした行為 | 違法性168行 | ||
| 法的性格 | 違法性171行 | |||
| 自招危難 | 違法性202行 | |||
| 緊急避難に対する防衛行為 | 違法性219行 | |||
| 緊急避難と共犯 | 緊急避難について共犯が成立するか | 違法性230行 | ||
| 「攻撃的緊急避難論」 | (山口p.102〜) | 違法性237行 | ||
| 「防御的緊急避難論」 | (山口p.104〜) | 違法性241行 | ||
| 強要による緊急避難 | (山口p.109、山中p.499、平8重判p.144) | 違法性245行 | ||
| 正当行為 | 違法性251行 | |||
| 法令行為 | 直接に成分の法律・命令にもとづいて、権利または義務として行われるべ行為 | 違法性252行 | ||
| 正当業務行為 | 法令に直接の規定がなくても、社会観念上正当なものと認められる業務上の行為 | 違法性253行 | ||
| 治療行為 | 医師による治療行為 | 違法性254行 | ||
| 専断的治療行為 | 違法性260行 | |||
| 労働争議行為 | 労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為およびこれに対抗する行為であって、業務の正当な運営を阻害するもの | 違法性265行 | ||
| 実質的違法性 | 違法性266行 | |||
| 実質的違法性 | 違法性267行 | |||
| 形式的違法性 | 違法性268行 | |||
| 可罰的違法性 | 形式的には構成要件に該当し違法性阻却事由が存在しない場合でも、処罰するに値する量ないし質を有する違法性を欠くとして犯罪の成立を否定することを認める理論 | 違法性269行 | ||
| 被害者の承諾 | 被害者が自己の法益の侵害について承諾を与えること | 違法性275行 | ||
| 被害者の同意が傷害罪の成否を阻却する範囲 | 違法性287行 | |||
| (判例) | 違法性293行 | |||
| 推定的意思 | 被害者の同意が現実には存在しない場合でも、被害者の「推定される意思」に合致する法益侵害行為は正当化される | 違法性301行 | ||
| 包括的同意 | 違法性307行 | |||
| 黙示的同意 | 違法性308行 | |||
| 錯誤に基づく同意 | 同意が真意に基づかない場合 | 違法性309行 | ||
| 実在的同意 | 被害者が自ら法益を放棄する同意 | 違法性315行 | ||
| 治療行為の正当化要件 | イ、治療目的 ロ、医学上の法則に従うこと ハ、患者の同意 | 違法性316行 | ||
| 専断的医療行為 | 患者の意思に反して行う治療 | 違法性319行 | ||
| 安楽死 | 死を間近にして極度の病苦に苦しむ者の苦痛をやわらげて死に至らしめる行為 | 違法性320行 | ||
| 尊厳死 | いわゆる植物状態の人から生命維持装置を取り外す行為 | 違法性329行 | ||
| 法的構成 | 違法性336行 | |||
| 自救行為 | 違法性343行 | |||