| 分類 | 分類2 | 分類3 | 内容 | 検索先 |
| 1.4責任 | 責任1行 | |||
| 故意 | 責任2行 | |||
| 構成要件的故意 | 行為者が犯罪事実を表象し、かつ認容している心理状態 | 責任3行 | ||
| 概括的故意 | 一定の範囲内のどれかの客体に結果が発生することは確実であるが、その個数およびどの客体かが不確実な場合 | 責任4行 | ||
| 択一的故意 | 数個の客体のうちのどれかに結果が発生することは確実だが、どれに発生するか不明な場合 | 責任5行 | ||
| 未必的故意 | 結果の発生自体が確実ではないが、発生するかもしれないことを表象し、かつ、発生してもかまわないと認容する場合 | 責任6行 | ||
| 未必的故意と認識ある過失の限界 | 責任7行 | |||
| 表象説 | 犯罪事実の認識で足りる(可能性認識) | 責任8行 | ||
| 意思説 | 犯罪事実の実現を希望しまたは意欲することまで必要 | 責任18行 | ||
| 条件付故意 | 犯罪遂行意思は確定的であるが、その遂行は一定の条件にかかっている場合 | 責任26行 | ||
| ウェーバーの概括的故意 | 行為者が既にある犯罪を行ったと誤信し、その発覚を防ぐため、またはその他の目的で、さらに他の行為を行ったところ、初めて、先に予定した結果が発生した場合 | 責任28行 | ||
| 事後の故意 | 責任29行 | |||
| 違法性の意識 | 責任30行 | |||
| 違法性の意識の内容 | 責任31行 | |||
| 不要説(判例) | 故意があれば原則可罰的 | 責任35行 | ||
| 厳格故意説 | 違法性の意識は故意の一内容 | 責任38行 | ||
| 違法性の錯誤についての処理 | 責任41行 | |||
| 可能性説 | 故意が成立するためには行為者は違法性を現実に意識していることは必要でなく、可能性があれば足りる | 責任47行 | ||
| 違法性の意識の可能性の判断基準 | 責任49行 | |||
| 責任説 | 違法性の意識の可能性を故意とは別個独立の責任要素と解する | 責任56行 | ||
| 38条3項の解釈 | 責任63行 | |||
| 違法性の意識不要説(判例) | 責任64行 | |||
| 自然犯・法定犯区別説 | 責任68行 | |||
| 違法性の意識必要説 | 責任71行 | |||
| 違法性の意識可能性必要説 | 責任74行 | |||
| 責任説 | 責任77行 | |||
| 錯誤 | 責任82行 | |||
| 構成要件的錯誤 | 犯罪事実につき、行為者が表象したところと、実際に発生したところが食い違う場合 | 責任83行 | ||
| 違法性の錯誤 | 行為者が、錯誤によって、その行為が違法であること、すなわち、法的に禁止されていることを意識しない場合 | 責任84行 | ||
| 事実の錯誤 | 構成要件に該当する客観的事実に関して,表象と現実とが食い違うこと | 責任85行 | ||
| 法律の錯誤 | 違法といえるか否かという評価の誤りであり、行為の法的評価に関する錯誤 | 責任86行 | ||
| 違法性に関する事実の錯誤 | 違法性阻却事由がないのに、行為者がその存在を誤信して行動する場合 | 責任87行 | ||
| 具体的事実の錯誤 | 錯誤が同一構成要件の範囲内で生じた場合 | 責任88行 | ||
| 具体的符合説 | 侵害が生じた客体の属性の錯誤にすぎない客体の錯誤の場合には実現事実について故意があるが、認識・予見したのとは異なる客体に侵害が生じた方法の錯誤の場合には、実現事実について故意を認めることはできない | 責任92行 | ||
| 法定的符合説 | 責任99行 | |||
| 抽象的事実の錯誤 | 錯誤が異なった構成要件間にまたがって発生した場合 | 責任120行 | ||
| 客体の錯誤 | 行為者が、行為の客体を取り違え、本来の意図とは別個の客体を攻撃した場合 | 責任121行 | ||
| 方法の錯誤 | 行為者の行為の結果が、その意図した客体とは別の客体に生じた場合 | 責任122行 | ||
| 因果関係の錯誤 | 行為者が表象したところと異なった因果関係の経過をたどって予期した結果が発生した場合 | 責任123行 | ||
| ウェーバーの概括的故意 | 行為者は第一の行為で結果を発生させたと考えていたが、実際には第二行為により結果が発生した場合 | 責任125行 | ||
| 全体評価説 | 責任126行 | |||
| 独立評価説 | 責任129行 | |||
| 早すぎた構成要件実現 | 第二の行為で犯罪的結果を起こそうとしていたのに、第一の行為でその結果が発生してしまった場合、故意を認めることができるかという問題 | 責任132行 | ||
| 規範的構成要件の錯誤 | 責任135行 | |||
| 規範的構成要件 | 責任136行 | |||
| 記述的構成要件と規範的構成要件 | 記述的とされる構成要件の中でも、法文上の概念は何らかの意味での評価は必須で、すべて規範的ともいえる。記述的構成要件と規範的構成要件は程度の差でしかない。 | 責任137行 | ||
| 具体的事実の錯誤 | 同一構成要件内の錯誤(具体的事実の錯誤) | 責任152行 | ||
| Aに対する過失傷害とBに対する殺人既遂" | 責任160行 | |||
| 抽象的事実の錯誤 | 責任166行 | |||
| 類型 | 軽い甲罪の故意をもって重い乙罪の事実を実現した場合 | 責任167行 | ||
| 異なる構成要件間の錯誤 | 責任169行 | |||
| 抽象的附合説 | 構成要件の枠にとらわれず、抽象的附合、すなわち表象した構成要件的事実と現実に発生した構成要件的事実が一致する限度で故意を認めうるとする立場 | 責任170行 | ||
| 法定的附合説 | 責任181行 | |||
| 罪質を異にする場合 | 意図した犯罪と発生した犯罪とが罪質を異にする場合は、前者の未遂犯と後者の過失犯の観念的競合となる | 責任186行 | ||
| 罪質を同じくする場合 | 認識事実と発生事実とが罪質を同じくする場合には、原則として構成要件の重なり合う範囲で故意犯の成立が認められる。 | 責任192行 | ||
| 重なり合いの判断基準 | 責任199行 | |||
| 違法性に関する事実の錯誤 | 責任214行 | |||
| 誤想防衛 | 正当防衛にあたる要件にあたる事実が存在しないのにその事実が存在すると誤信して防衛行為に出る場合 | 責任215行 | ||
| 事実の錯誤説 | 責任216行 | |||
| 法律の錯誤説 | 責任221行 | |||
| 独自の錯誤説 | 正当化事情の錯誤が事実の錯誤の典型である構成要件的錯誤とも異なり、また違法性の錯誤であることが明らかな正当化事由の錯誤とも異なることから、第三の錯誤を主張する | 責任230行 | ||
| 誤想過剰防衛 | 責任235行 | |||
| 過失犯 | 責任247行 | |||
| 構成要件的過失 | 行為者の客観的な不注意によって、犯罪事実の表象および認識を欠如すること | 責任248行 | ||
| 認識のない過失 | 行為者が犯罪事実の表象を欠く場合 | 責任249行 | ||
| 認識のある過失 | 行為者が犯罪事実の認識はあるが、その実現につき認容を欠く場合 | 責任250行 | ||
| 業務上過失 | 責任251行 | |||
| 過失犯論 | 責任253行 | |||
| 予見可能性 | 責任255行 | |||
| 予見可能性の対象 | 責任263行 | |||
| 客体の存在を認識可能であったことが必要か | 責任267行 | |||
| 中間項理論 | 最終結果の予見可能性を直接吟味することが困難な場合に、それを認識すれば一般人ならば結果を予見しうるだけの中間項を設定し、中間項の予見可能性があれば最終結果の予見可能性があるとする | 責任270行 | ||
| 過失犯の因果関係 | 責任272行 | |||
| 信頼の原則 | 行為者がある行為を行うにあたって、被害者ないし第三者が適切な行為を採ることを信頼するのが相当な場合は、たとえそれらの者の不適切な行動により犯罪結坂が発生じても、それに対して、刑責を負わなくてよいとするする理論 | 責任277行 | ||
| 監督過失 | 業務その他社会生活上の関係から、他人が過失により法益侵害を侵さないように監督する義務者の過失 | 責任278行 | ||
| 管理過失 | 従業者等の行為といった中間項を介さずに、管理者等による物的設備・機構、人的体制等の不備それ自体が結果発生との関係で刑事過失を構成しうる場合 | 責任279行 | ||
| 監督過失 | 人に対する指揮監督等の不適切さが過失に結びつく事態 | 責任281行 | ||
| 監督過失の実行行為性 | 作為・不作為による監督過失の問題 | 責任285行 | ||
| 監督過失の因果関係 | 不作為による監督過失の場合因果関係が特に問題となる | 責任287行 | ||
| 信頼の原則の問題 | 信頼の原則を監督者・被監督者という支配関係にある監督過失に適用できるかという問題 | 責任289行 | ||
| 期待可能性 | 争点42 | 責任292行 | ||
| 体系上の地位 | 責任295行 | |||
| 期待可能性の判断基準 | 責任302行 | |||