| 分類 | 分類2 | 分類3 | 内容 | 検索先 |
| 2.2自由平穏に対する罪 | 自由1行 | |||
| 逮捕・監禁罪(220) | 逮捕・監禁によって人の身体活動の自由を奪う罪 | 自由2行 | ||
| 監禁行為の時点で具体的な行為の意思・能力が必要か | 自由10行 | |||
| 監禁の事実の認識 | 自由19行 | |||
| 被害者の同意に錯誤がある場合 | 自由24行 | |||
| 脅迫罪(222) | 自由33行 | |||
| 脅迫 | 恐怖心を起こさせる目的で、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に対して、害悪を加える旨の告知 | 自由34行 | ||
| 臆病者の事例 | 相手方が特別の臆病者である場合、一般に人を畏怖させるに足りない程度の害悪の告知 | 自由38行 | ||
| 間接脅迫 | 害悪が脅迫者以外の第三者によって加えられるものとして告知された場合 | 自由43行 | ||
| 既遂時期 | 相手方が行為者の告知によって、加害行為が行われるであろうことを知ったときに既遂になる | 自由46行 | ||
| 権利の行使 | 自由50行 | |||
| 強要罪(223) | 自由55行 | |||
| 暴行 | 人に対する不法な有形力の行使 | 自由56行 | ||
| 略取・誘拐罪(224〜) | 自由70行 | |||
| 保護法益 | →継続犯 | 自由71行 | ||
| 強制わいせつ・強姦の罪(174〜) | 自由80行 | |||
| 強制わいせつ等致死傷罪 | 自由89行 | |||
| 176から179条の罪 | 自由90行 | |||
| 致死傷の結果 | 176-179の罪と死傷の結果との間に因果関係を必要とする | 自由92行 | ||
| 故意 | 自由94行 | |||
| 強姦犯人に傷害の結果につき故意がある場合 | 自由95行 | |||
| 181条は故意ある場合を含むとする説 | 自由96行 | |||
| 181条には故意のある場合は含まないとする説 | 自由98行 | |||
| 死の結果につき故意がある場合 | 自由102行 | |||
| 181条には故意ある場合を含むとする説 | 自由103行 | |||
| 181条には故意ある場合を含まないとする説 | 自由106行 | |||
| 住居を犯す罪(130) | 自由112行 | |||
| 保護法益 | 自由113行 | |||
| 住居権説 | 自由114行 | |||
| 平穏説 | 事実上の住居の平穏が保護法益 | 自由117行 | ||
| 新住居権説 | 自由130行 | |||
| 新平穏説(前田) | 平穏とは「生命・身体・業務・財産などの侵害の危険性が発生していない」こと | 自由143行 | ||
| 許諾権説(山口) | 「他人の立入りを承諾するか否かの自由」を本罪固有の保護法益とする | 自由146行 | ||
| 公共の建物の場合 | 自由151行 | |||
| 錯誤による承諾がある場合 | 自由155行 | |||
| 推定的承諾 | 自由161行 | |||
| 侵入 | 正当な理由なしに住居権者の意思に反して立ち入ること | 自由167行 | ||