| 1 | 総論 | |||
| 2 | 当事者主義 | 当事者による訴訟追行を刑事訴訟の中心に据え、裁判所の職権活動を補充的なものにとどめる当事者追行主義(256B・E、298@、312@) | ||
| 3 | 利点 | 当事者は、訴訟で自己に有利な結果を得るため、最大限の努力をして、証拠を収集する | ||
| 4 | 裁判所は訴訟追行の役割から解放され、当事者の提出した証拠を冷静、公平な第三者として的確に評価することができる | |||
| 5 | 糾問主義 | 糾問官の職権で審判を開始し、裁判所と被告人だけで訴訟がすすめられる審判の構造 | ||
| 6 | 弾劾主義 | 訴追者の請求を待って審判を開始し、裁判所、訴追者、被告人の間で訴訟が進められる審判の構造 | ||
| 7 | 実体的真実主義 | 裁判所の事実認定が、客観的真実に合致していなければならないとの建前 | ||
| 8 | 適正手続 | 刑罰法令を現実に犯罪に適用して、犯人に刑罰を科すためには法律によって定められた妥当な手続によらなければなにらない建前 | ||
| 9 | 積極的実体的真実主義 | 真実発見を重視し、真実さえ明らかになれば、個人の人権は多少侵害されることがあってもやむを得ないとする考え方 | ||
| 10 | 消極的実体的真実主義 | 基本的人権の保障を貫き、真実発見の要請を反故にしても人権を全うすべきとする考え方 | ||
| 11 | 迅速な裁判の基準 | 事件の性格、裁判所の事件負担量、遅延の原因、被告人の身柄拘束の有無等諸般の事情を考慮して、各事件ごとに相対的に決めるべきもの | ||