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31 制度
32 すでに予断を抱いている裁判官を排除する制度  
33   除斥(20)、忌避(21)、回避(規則13@)
34  
35 裁判所が予断を抱くことを防止する制度  
36  公訴提起段階   弾劾主義
37   =公訴の提起は検察官によってなされる(247)
38   起訴状一本主義(256E)
39   =起訴状には証拠物等裁判官に予断を抱かせる物の添付、内容の引用が禁止される
40   ただし   訴因の特定の必要な範囲の引用は許される
41   脅迫の文書、名誉毀損の文書など、要約摘記が望ましい
42  
43  
44   余事記載の場合   訴訟手続の法令違反として公訴棄却(338C)
45   治癒も不能(判例)
46   狭義の余事記載は削除すれば足りる
47  公訴提起後第一回公判前  
48   担当裁判所の勾留処分(280@、規則187)、準備手続(規則194@但書)、証拠保全(179)、証人尋問(226、227)、担当裁判所への証拠調べの請求の禁止(規則188)
49 証拠調べ段階  
50   当事者追行主義(298@、312@)
51   冒頭陳述(296但書)
52   自白調書の取調請求は、他の取り調べた後に限られる(301)
53   同種前科による立証
54  
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