| 1 | 捜査 | |||
| 2 | 捜査 | 公訴の提起・遂行のため、犯人の身柄を発見・確保し、証拠を収集・保全する行為 | ||
| 3 | 糾問的捜査観 | 捜査は本来、被疑主を取り調べるための手続であるという捜査観 | ||
| 4 | 弾劾的捜査観 | 捜査は、捜査機関が単独で行う公判維持のための準備活動に過ぎず、被疑者も同様の準備を行い得るという捜査観 | ||
| 5 | 令状主義 | すべて強制処分は、司法官権が発行する、逮捕令状・勾引状・勾留状等の裁判書によらなければ許されない原則 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 任意捜査の原則 | 刑訴法に特別の定めのある場合でなければ強制捜査をなすことはできず、同一の目的を任意捜査で達しうる限りは、強制捜査を避けて任意捜査によらなければならないとの原則 | ||
| 8 | 任意捜査と強制捜査の区別 | 個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて、強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段 | ||
| 9 | おとり捜査 | 捜査官またはその協力者が「おとり」となって人に犯罪を教唆し、その実行を待って逮捕する捜査方法 | ||
| 10 | 機会提供型 | おとりが単にその犯罪の機会を提供したに過ぎない場合 | ||
| 11 | 犯意誘発型 | 犯人が罠にかけられて初めて犯意をおこし犯罪を行った場合 | ||
| 12 | 一般的指示 | 捜査を適正にし、そのほか公訴の遂行を全うするために必要な事項を一般的準則の形で指示すること | ||
| 13 | 一般的指揮 | 検察官が具体的事件について自ら捜査する際に、捜査の計画・方針について、あらかじめ職員一般に指揮しておくこと | ||
| 14 | 具体的指揮 | 検察官が捜査するとき、個々の司法警察職員に命じて補助させること | ||
| 15 | 捜査の端緒 | 捜査が開始される手がかり | ||
| 16 | 職務質問 | 警察官が、異常な言動とその他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若くは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由がある者、または、既に行われた犯罪について、知っていると認められる者を停止させて質問すること | ||
| 17 | 所持品検査 | 職務質問に伴い、@所持品を外部から観察し、A所持品の内容について質問し、B衣服あるいは携行品の外側に軽く触れて質問し、C所持品の内容について開示を求め、D開示された所持品について検査する、以上のような段階的な行為の総称 | ||
| 18 | 自動車検問 | 警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のため、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無に拘りなく短時分の停止を求めて、運転手 | ||
| 19 | 任意同行 | 対象者の承諾を得て、最寄の警察署等に同行を求めること | ||
| 20 | 行政警察上の同行 | 挙動不審者などに職務質問するために行う | ||
| 21 | 司法警察上の同行 | 被疑者の取調べのために行う | ||
| 22 | 司法警察上の同行の適法性 | |||
| 23 | 検視 | 変死者または変死の疑いのある死体について、死亡が犯罪に起因するものかどうかを判断するため、死体の情況を検分すること | ||
| 24 | 告訴 | 犯罪の被害者及びその他の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示 | ||
| 25 | 告発 | 告訴権者及び犯人以外の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告しその訴追を求める意思表示 | ||
| 26 | 告訴不可分の原則 | 告訴およびその取消の効力は、一罪の一部だけになされたものであってもその全部におよび(客観的不可分)、犯人一人に付いてなされたものであっても、共犯者全員に及ぶ(主観的不可分)こと | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||