| 110 | 任意捜査の原則と限界 | |||
| 111 | 任意捜査と強制捜査の区別 | |||
| 112 | 処分手段を基準とする考え方(従来の通説) | 物理的な強制力を加える場合および観念的な義務を課す場合が強制処分 | ||
| 113 | ||||
| 114 | 被処分者基準説(田宮説) | 相手方の意思に反して権利を侵害する場合が強制処分 | ||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | 侵害法益を限定する被侵害者基準説(井上説) | 相手方の意思に反して重要な権利を侵害する場合 | ||
| 118 | ||||
| 119 | 最判昭51.3.16 | 「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段にわたらない限り、必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される」 | ||
| 120 | ||||
| 121 | 任意同行 | |||
| 122 | 任意同行の適法性 | |||
| 123 | 違法説 | |||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | 適法説 | 被疑者の任意の承諾に基く限り、任意同行も任意捜査の一環として適法である。 | ||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | 任意同行の限界 | |||
| 130 | 実質的逮捕との区別基準 | 任意同行と実質的逮捕との間に一義的に明確な一線を画することは困難であるが抽象的には任意同行の形式が取られていたとしても、その際に逮捕と同視することのできる程度の強制力が加えられていたと認められる場合には、実質的な逮捕行為と考えられる。逮捕と同視しうる程度の強制力が加えられていたかどうかは同行及び取調べ時の諸般の具体的な客観的な状況を総合的に検討するしかない。この際@同行を求めた時刻・場所、A同行の方法・態様、B同行を求める必要性、C同行後の状況、特に取調時間・方法・監視の有無・状況、D捜査官の主観的意図、E被疑者の対応F逮捕状準備の有無が判断要素となる | ||
| 131 | 実質逮捕が先行した場合の勾留請求の許容性 | 逮捕は勾留と別個の手続であるから原則として逮捕手続過程の違法性は承継されない。但し令状主義に反するような重大な違法の場合は適正手続の見地(憲31条・法1条)から承継すると解する。 | ||
| 132 | 判例1 | 実質逮捕が開始された時点で緊急逮捕の要件が存在し、かつ、その時から起算して制限時間内に検察官送致、勾留請求がなされれば、勾留を許容する | ||
| 133 | 判例2 | 実質逮捕が開始された時点から起算すると、検察官送致、勾留請求がほうていの制限時間のけいか後になされているとして勾留請求を却下するもの | ||
| 134 | 判例3 | 逮捕状によらない違法に逮捕は、令状主義に違反する重大な瑕疵であり、制限時間遵守によりその違法性が治癒されるものではないとして、勾留請求を却下するもの | ||
| 135 | 任意同行・任意取調の際に捜査官に対して行われた暴行は公務執行妨害罪にあたるか | |||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | 任意同行・任意取調の後の逮捕を経由してなされた勾留請求が許容されるか | |||
| 139 | ||||
| 140 | 任意同行または任意取調の身柄拘束中に得られた自白等の証拠に証拠能力はあるか | |||
| 141 | ||||
| 142 | ||||