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129 任意同行の限界
130 実質的逮捕との区別基準    任意同行と実質的逮捕との間に一義的に明確な一線を画することは困難であるが抽象的には任意同行の形式が取られていたとしても、その際に逮捕と同視することのできる程度の強制力が加えられていたと認められる場合には、実質的な逮捕行為と考えられる。逮捕と同視しうる程度の強制力が加えられていたかどうかは同行及び取調べ時の諸般の具体的な客観的な状況を総合的に検討するしかない。この際@同行を求めた時刻・場所、A同行の方法・態様、B同行を求める必要性、C同行後の状況、特に取調時間・方法・監視の有無・状況、D捜査官の主観的意図、E被疑者の対応F逮捕状準備の有無が判断要素となる
131 実質逮捕が先行した場合の勾留請求の許容性   逮捕は勾留と別個の手続であるから原則として逮捕手続過程の違法性は承継されない。但し令状主義に反するような重大な違法の場合は適正手続の見地(憲31条・法1条)から承継すると解する。
132 判例1   実質逮捕が開始された時点で緊急逮捕の要件が存在し、かつ、その時から起算して制限時間内に検察官送致、勾留請求がなされれば、勾留を許容する
133 判例2   実質逮捕が開始された時点から起算すると、検察官送致、勾留請求がほうていの制限時間のけいか後になされているとして勾留請求を却下するもの
134 判例3   逮捕状によらない違法に逮捕は、令状主義に違反する重大な瑕疵であり、制限時間遵守によりその違法性が治癒されるものではないとして、勾留請求を却下するもの
135 任意同行・任意取調の際に捜査官に対して行われた暴行は公務執行妨害罪にあたるか
136  
137  
138 任意同行・任意取調の後の逮捕を経由してなされた勾留請求が許容されるか
139  
140 任意同行または任意取調の身柄拘束中に得られた自白等の証拠に証拠能力はあるか
141  
142  

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