| 143 | 強制処分主義と令状主義 | |||
| 144 | 強制処分主義 | 捜査手段が強制処分に該当する場合は、刑事訴訟法上それを許す特別の規定がない限り行うことはできない | ||
| 145 | 令状主義 | 強制処分をなすにあたっては権限ある司法官憲の発布する令状によらなければならないという原則 | ||
| 146 | ←不必要・不相当な処分を抑止する | |||
| 147 | ←裁判官が捜査機関に対して許可した捜索・差押の範囲を明確にし、無差別・恣意的な捜索・差押を防止する | |||
| 148 | プライバシー、住居の平穏(35)、人身の自由に対する侵害を防止(33) | |||
| 149 | →国家刑罰権の発動と国民の人権保障との調和 | |||
| 150 | 令状主義の例外 | |||
| 151 | 令状の発布を待っていたのでは国家刑罰権の発動の実現が著しく困難になる場合で、強制処分がなされても人権侵害の可能性が小さい場合 | |||
| 152 | 例 | 緊急逮捕 | ||
| 153 | ||||
| 154 | ||||