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30 訴訟条件と捜査
31   捜査の段階において訴訟条件の具備は必要か
32 強制処分・任意処分区別説  
33  
34 全面肯定説(実務)   親告罪で告訴がない場合にも強制処分・任意処分を問わず、捜査は許される
35   根拠   告訴は訴訟条件に過ぎず、捜査の条件ではない
36   捜査機関は犯罪があると思料するときは捜査ができる(189A)
37 個別説(通説)   強姦罪のように、事件が公になることから被害者のプライバシーなどを保護する趣旨で親告罪とされたものについては、まず、告訴権者の意思をたしかめて、確答が得られなかった場合、直ちに捜査を行う緊急性があり、被害者の名誉などを侵害するおそれがない場合に限って許される。
38   器物損壊罪等の軽微性がゆえに親告罪とされたものについては、強姦罪等に比べ、若干穏やかに解してよい。告訴が期待できない場合には捜査は許されない
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