| 30 | 訴訟条件と捜査 | |||
| 31 | 捜査の段階において訴訟条件の具備は必要か | |||
| 32 | 強制処分・任意処分区別説 | |||
| 33 | ||||
| 34 | 全面肯定説(実務) | 親告罪で告訴がない場合にも強制処分・任意処分を問わず、捜査は許される | ||
| 35 | 根拠 | 告訴は訴訟条件に過ぎず、捜査の条件ではない | ||
| 36 | 捜査機関は犯罪があると思料するときは捜査ができる(189A) | |||
| 37 | 個別説(通説) | 強姦罪のように、事件が公になることから被害者のプライバシーなどを保護する趣旨で親告罪とされたものについては、まず、告訴権者の意思をたしかめて、確答が得られなかった場合、直ちに捜査を行う緊急性があり、被害者の名誉などを侵害するおそれがない場合に限って許される。 | ||
| 38 | 器物損壊罪等の軽微性がゆえに親告罪とされたものについては、強姦罪等に比べ、若干穏やかに解してよい。告訴が期待できない場合には捜査は許されない | |||
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