| 43 | 現行犯(212@) | |||
| 44 | ||||
| 45 | 現行犯逮捕の要件 | |||
| 46 | 犯罪と犯人の明白性 | |||
| 47 | 犯罪の現行性 | 実行行為を終了した直後 | ||
| 48 | 「直後」とは被逮捕者が特定の犯罪を行った犯人であることの罪証が散逸することなく存在すると通常考えられる時間 | |||
| 49 | 暴行・器物損壊の届出後直ちに巡査が現場に急行し、被害者の話を聞いたり、破損個所を検査したりした後役20メートル隔てた所で逮捕するまで犯行後3、40分を経過した場合は現行犯だとする(最決昭31.10.25) | |||
| 50 | 逮捕の必要性 | 現行犯逮捕の規定には明文がないものの肯定すべきである。 | ||
| 51 | 現行犯逮捕も令状逮捕とその目的は異なるものではないし、身柄拘束を伴なう強制処分である以上謙抑的に実施されるべきだからである。 | |||
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| 53 | ||||
| 54 | 準現行犯(212A) | |||
| 55 | 告訴 | |||
| 56 | 告発 | |||
| 57 | 職務質問(警職2) | |||
| 58 | 法的性質 | |||
| 59 | 行政処分説 | |||
| 60 | 職務質問は、未だ捜査に至らない前段階の「捜査の端緒」であり、行政警察活動に関する法律である法律である警察官職務執行法に根拠を有する | |||
| 61 | 任意捜査説 | |||
| 62 | 適正手続を通じて人権を保護しつつ捜査の実をあげようとの法の趣旨からすると、捜査の端緒にも可及的に刑訴法上の人権保障規定は適用されるべきである | |||
| 63 | 職務質問に付随する有形力行使の限界 | |||
| 64 | 厳格な任意説 | |||
| 65 | ||||
| 66 | 規範的任意説 | |||
| 67 | ||||
| 68 | 例外的強制説 | |||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | 実力説 | |||
| 72 | ||||
| 73 | 所持品検査 | |||
| 74 | 肯定説 | |||
| 75 | 所持品検査は口頭の職務質問に密着に関連し、その効果をあげる上で必要かつ有効なものとして、警職法2条第1項に根拠を求める | |||
| 76 | 否定説 | |||
| 77 | 相手方の承諾がなければ、明文規定のある個別的場合以外に所持品検査は許されない | |||
| 78 | ||||
| 79 | 所持品検査の限界 | |||
| 80 | 第一段階 | 所持品の外部を観察して質問する行為 | ||
| 81 | 第二段階 | 所持品の開示を要求し、開示されたらこれを検査する行為 | ||
| 82 | 第三段階 | 所持人の承諾のないときに、所持品の外部に触れる行為 | ||
| 83 | 第四段階 | 承諾のないときに、内容物を取り出し、検査する行為 | ||
| 84 | ||||
| 85 | (通説) | 凶器を衣服の上から触って点検するフリスクの限度でのみ認められる | ||
| 86 | ||||
| 87 | (判例) | 所持品検査の必要性・緊急性を考慮して、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益とを比較衡量の結果、相当と認められる限度において所持品検査をが認められる | ||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | 自動車検問 | |||
| 91 | 緊急配備活動としての検問 | 特定の犯罪が発生した際に、犯人の検挙捕捉と捜査情報の収集を、主な目的とする検問 | ||
| 92 | 根拠 | 197条の任意捜査、警職法上の職務質問 | ||
| 93 | 警戒検問 | 不特定の一般犯罪の防止、検挙を主な目的とする検問 | ||
| 94 | 根拠 | 不審な様子のある車両を対象とするときは、警職法の職務質問、道交法の交通違反者として停止が可能 | ||
| 95 | 交通検問 | 交通違反の予防、検挙を主な目的とする検問 | ||
| 96 | 根拠 | 不審な様子のある車両を対象とするときは、警職法の職務質問、道交法の交通違反者として停止が可能 | ||
| 97 | 一斉検問の根拠 | |||
| 98 | 違法説 | |||
| 99 | 警察法2条1項説(判例) | 純粋な任意捜査の範囲でのみ許される | ||
| 100 | 警職法2条説 | ある種の有形力行使を正当化しうる | ||
| 101 | 憲法31条説 | 具体的必要性と相当性に見合った警察力 | ||
| 102 | 論証 | |||
| 103 | 一斉交通検問は適法か。明文規定がないため問題となる。 | |||
| 104 | この点、警職法2条1項の職務質問が不審事由を要求していることからは、不信事由に先行する一斉検問は許容されないとも思われる。しかし、自動車の高速性・密室性に照らせば、停止させなければ不信事由の有無の判断さえつかないのだから、同項は警察官に職務質問の要件を確認させるために自動車利用者に停止を求める権限をも与えたものと解すべきである。 | |||
| 105 | しかし、無条件に自動車検問を許容すれば、国民の自由な行動に対する不当な干渉を許しかねない。そこで、人権保障(1条)の要請から、@交通違反の多発する地域で、A交通違反の予防・検挙を目的とし、B任意の協力を求めるかたちで、C利用者の事由を不当に制約するものでない、という厳格な要件のもとでのみ認められると考える。 | |||
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| 108 | 検死 | |||
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