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79 所持品検査の限界
80 第一段階   所持品の外部を観察して質問する行為
81 第二段階   所持品の開示を要求し、開示されたらこれを検査する行為
82 第三段階   所持人の承諾のないときに、所持品の外部に触れる行為
83 第四段階   承諾のないときに、内容物を取り出し、検査する行為
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85 (通説)   凶器を衣服の上から触って点検するフリスクの限度でのみ認められる
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87 (判例)   所持品検査の必要性・緊急性を考慮して、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益とを比較衡量の結果、相当と認められる限度において所持品検査をが認められる
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90 自動車検問
91 緊急配備活動としての検問   特定の犯罪が発生した際に、犯人の検挙捕捉と捜査情報の収集を、主な目的とする検問
92   根拠   197条の任意捜査、警職法上の職務質問
93 警戒検問   不特定の一般犯罪の防止、検挙を主な目的とする検問
94   根拠   不審な様子のある車両を対象とするときは、警職法の職務質問、道交法の交通違反者として停止が可能
95 交通検問   交通違反の予防、検挙を主な目的とする検問
96   根拠   不審な様子のある車両を対象とするときは、警職法の職務質問、道交法の交通違反者として停止が可能
97 一斉検問の根拠
98 違法説  
99 警察法2条1項説(判例)   純粋な任意捜査の範囲でのみ許される
100 警職法2条説   ある種の有形力行使を正当化しうる
101 憲法31条説   具体的必要性と相当性に見合った警察力
102 論証
103   一斉交通検問は適法か。明文規定がないため問題となる。
104    この点、警職法2条1項の職務質問が不審事由を要求していることからは、不信事由に先行する一斉検問は許容されないとも思われる。しかし、自動車の高速性・密室性に照らせば、停止させなければ不信事由の有無の判断さえつかないのだから、同項は警察官に職務質問の要件を確認させるために自動車利用者に停止を求める権限をも与えたものと解すべきである。
105    しかし、無条件に自動車検問を許容すれば、国民の自由な行動に対する不当な干渉を許しかねない。そこで、人権保障(1条)の要請から、@交通違反の多発する地域で、A交通違反の予防・検挙を目的とし、B任意の協力を求めるかたちで、C利用者の事由を不当に制約するものでない、という厳格な要件のもとでのみ認められると考える。
106  
107  
108 検死
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