基本原理
訴訟の主体
捜査
公訴提起
公判
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裁判
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内容
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公訴提起
公訴提起1行
基本原理
公訴提起34行
訴訟条件
公訴が有効であるための要件
公訴提起38行
機能
当事者主義訴訟構造のもとでは、被告人の人権を保障する機能が訴訟条件の機能である。
公訴提起39行
手続的訴訟条件
これが欠けた状態のままでは訴訟追行を許さないもの
公訴提起41行
実体的訴訟追行条件
公訴提起46行
捜査と訴訟条件
公訴提起50行
訴因と訴訟条件
公訴提起52行
国家訴追主義
公訴の提起・追行は国家機関である検察官が行う(247、検32ノ2)
公訴提起59行
起訴独占主義
公訴権は検察官だけが行う
公訴提起62行
国家訴追主義・起訴独占主義の長所、短所
公訴提起64行
起訴便宜主義(248)
犯人の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる
公訴提起72行
趣旨
不必要な起訴を可及的に減少させる
公訴提起74行
起訴猶予
248の内容
公訴提起77行
犯人に関する事項
公訴提起78行
犯罪に関する事項
公訴提起82行
公訴権濫用論
公訴提起94行
不当な不起訴を抑制する制度
公訴提起95行
不当な起訴を抑制する制度
公訴提起101行
公訴権濫用にあたる場合
公訴提起106行
嫌疑の存在を訴訟条件とすべきか
公訴提起112行
起訴猶予相当の起訴
公訴提起117行
予断排除の原則
公訴提起124行
公訴提起と訴因
公訴提起128行
訴因の機能
公訴提起132行
審判の対象
公訴提起138行
公訴事実対象説
刑事訴訟の本質構造は職権主義にあるから、裁判所は訴因の背後にある生の犯罪事実つまり公訴事実について審判する権利義務がある
公訴提起139行
訴因対象説
審判の対象は訴状に記載された訴因である
公訴提起143行
訴因変更
公訴提起146行
訴因変更の意義
公訴提起147行
訴因変更の要否
公訴提起149行
訴因の同一性の判断基準
公訴提起150行
事実記載説の場合、訴因変更を必要とする重要な事実とは
公訴提起158行
事実の変更
公訴提起166行
共謀の日時
公訴提起167行
法律評価の変更
公訴提起179行
罰条の変更
公訴提起182行
罰条の誤り
罰条の記載の誤りは、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがない限り、起訴状を無効とするものではない(256C但)
公訴提起183行
罰条の変更が必要とされる場合
公訴提起186行
争点の変化
公訴提起190行
訴因変更の限界
公訴提起196行
公訴事実の同一性の機能
公訴提起197行
公訴事実の単一性
犯人が単一でありかつ犯罪が単一のときに認められる
公訴提起204行
公訴事実の同一性の基準
公訴提起209行
時機に遅れた訴因変更
公訴提起222行
中間訴因を経ての訴因変更
公訴提起229行
訴因変更命令
公訴提起237行
起訴状に関する釈明
規則208条、争点52
公訴提起243行
訴訟条件
公訴提起249行
公訴時効
公訴提起254行
検察官とその権限
公訴提起261行
検察官の事件処理
公訴提起267行
不起訴処分の効力
公訴提起273行
訴追裁量権
公訴提起276行
事件処理手続の公開性
公訴提起283行
不起訴処分の審査
公訴提起287行
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