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412 「法の下の平等」
413 立法者非拘束説
414 別規範並列説   前段は法適用の平等の保障にすぎず、後段に列挙された五つの事由については差別立法が絶対的に禁止され、立法者をも拘束する
415   平等の意味・・・各人の事実上の差異を無視して、人であるという一転のみを捉えて、あらゆる取り扱いに関して、絶対的に平等に均等に扱うことを要求する
416 立法者拘束説
417 具体的指示説   後段を前段での保障の効果を具体的に指示するもので、前段は後段列挙事由による差別を禁止することのみ具体的効果を有し、これら五つの差別禁止事由による差別以外に「平等」違反はないと解する
418  
419 例示説   後段を前段の保障の例示にすぎないとする
420  
421 特別意味説   後段列挙の事由は前段の例示ではあるが、強度の保障を受けるという特別な法的意味を有すると解する。
422  
423 栄典
424   7条7号の「栄典」に限らず、公で与えられるすべてのものを含む
425   永年勤続議員の表彰、国民栄誉賞、名誉市民など国会、内閣、地方公共団体があたえるものを含む
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