| 32 | 平和主義 | |||
| 33 | 国権の発動たる戦争(形式的意味の戦争) | 国際法上、国の主権に基づいて当然行い得るものとされてきた武力による国家間の闘争 | ||
| 34 | 武力の行使(実質的意味の戦争) | 「戦争宣言」等の「戦争」の意思表示を示さないで行われる国家間の事実上の武力衝突 | ||
| 35 | 武力による威嚇 | 武力を背景に自国の要求を相手国に強要し、実現すること | ||
| 36 | 自衛戦争 | |||
| 37 | 自衛行為 | |||
| 38 | 国連憲章の定める制裁措置 | |||
| 39 | 「国際紛争を解決する手段としては」の意義 | |||
| 40 | 限定放棄説 | "この文言は「武力による威嚇又は武力の行使」のみにかかる→戦争は無条件に放棄、武力の行使 | ||
| 41 | 1項全面放棄説 | 自衛戦争も国際紛争を前提としているから1項で一切の戦争を放棄 | ||
| 42 | 2項全面放棄説 | 「戦争」の意味を侵略戦争と解す→1項では自衛戦争が否定されない。2項の解釈で自衛戦争も否定 | ||
| 43 | 「前項の目的を達するため」の解釈 | |||
| 44 | 政府見解 | 「国際紛争を解決する手段としては」(=侵略戦争防止の目的)をさす→自衛戦争、自衛戦力を肯定 | ||
| 45 | 従来の多数説 | 一項全体の目的を指す→広く戦争を放棄し、平和を確保することをより実行あらしめるものと捉える | ||
| 46 | 芦部 | 「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」をさす→条件を与えるものではないと考える | ||
| 47 | 戦力の意義→自衛力との限界 | |||
| 48 | 多数説 | 戦争の遂行目的にふさわしい実体を備えた軍事力(人的・物的組織体) | ||
| 49 | 政府見解 | "近代戦争遂行に役立つ程度の装備・編成を備えるもので | ||
| 50 | 自衛権 | 急迫不正の侵害から自国を守る権利 | ||
| 51 | 交戦権 | |||
| 52 | 説1 | 国家が戦争を行う権利 | ||
| 53 | 説2通説 | 国際法上国家が交戦国として認められる権利、すなわち船舶の臨検・貨物の没収・占領地行政などの権利 | ||
| 54 | 根拠 | 国際法の用例を重視 | ||
| 55 | 説3 | 上の両者 | ||
| 56 | ||||