| 71 | 基本的人権の尊重 | |||
| 72 | 権利 | 個人が自己の要求を主張することが法的に保障されている場合に、その主張できる地位 | ||
| 73 | 原則規定 | 権利や法の内容を遵守することを公権力に要求することを内容とする規範 | ||
| 74 | 消極的権利 | 国家の不作為を要求することをその内容とする権利 | ||
| 75 | 積極的権利 | 国家の積極的作為を要求することを内容とする権利 | ||
| 76 | 能動的権利 | 国家意思形成に参加することをその内容とする権利 | ||
| 77 | 自由権 | 国家が個人の領域に対して権力的な介入することを排除し、個人のA自由な意思決定と活動を保証する権利 | ||
| 78 | 参政権 | 国民の国政に参加する権利 | ||
| 79 | 受益権 | 国民が国家機関の行動を要求する国務請求権 | ||
| 80 | 社会権 | 社会的・経済的弱者を守るために保障されるに至った20世紀的な人権 | ||
| 81 | 人権の類型(佐藤説) | @消極的権利、A積極的権利、B能動的権利、C包括的権利 | ||
| 82 | 個人主義 | 一人ひとりの人間が尊厳なる存在であるという自覚に立脚するものであり、価値の究極の担い手は民族とか国家といった集団ないし全体ではなく個々の人間であり、全体はむしろ個々の人間のためにのみその存在意識が証人されるという思想 | ||
| 83 | 背景的権利 | |||
| 84 | 具体的権利 | 法的権利のうち、それが侵害されたら裁判所に救済をもとめ、法的強制の発動を請求し得る権利 | ||
| 85 | 抽象的権利 | 法的権利のうち、具体的立法を待って始めて、司法的強制が可能となる権利 | ||
| 86 | 裁判規範性 | 裁判によって公権的に実現・保護されるべきこと | ||
| 87 | 法律の留保 | 行政権は法律上の根拠がなければ国民の権利・自由を制限することができない | ||
| 88 | プログラム規定 | 個人に対して裁判による救済を受け得るような具体的な権利を付与したものでなく、国家に対しその実現に努めるべき政治的・道義的目標と指針を示すにとどまる種類の規定 | ||
| 89 | 制度的保障 | 人権と制度間の密接な関係の中から、制度そのものに憲法的価値を認めてその核心を変更することを立法府等に対して禁じるもの | ||
| 90 | 公共の福祉 | 個人の人権と他の個人の人権相互の衝突を調整する実質的公平の原理 | ||
| 91 | 自由国家的公共の福祉 | 各個人の基本的人権の共存を維持するという消極的目的のため必要最小限の秩序を意味する形式的な公平の原理 | ||
| 92 | 社会国家的公共の福祉 | 形式的平等を施行していくことに伴う弊害を除去し、多数の人々の生活水準の向上を図るという積極目的のための原理 | ||
| 93 | 人権享有主体 | |||
| 94 | 外国人 | |||
| 95 | 再入国の自由 | 在留期間中に再び入国することを条件に出国すること | ||