| 396 | 列挙事由 | |||
| 397 | 人種 | |||
| 398 | 信条 | |||
| 399 | 傾向経営 | 事業目的と特定の思想とが不可分である会社では、労働者をその思想ゆえに選別できるとする理論 | ||
| 400 | 性別 | |||
| 401 | 女性の身体的・生理的特質に基づく異なった取扱いは、総じて不合理であるといえない(戸波P199) | |||
| 402 | ||||
| 403 | 社会的身分 | |||
| 404 | 広く人が社会において継続的に占めている地位 | |||
| 405 | 社会において後天的に占める地位で一定の社会的評価を伴なうもの | |||
| 406 | 出生によって決定され、自己の意思によって左右することのできない社会的地位 | |||
| 407 | 具体例 | 嫡出・非嫡出、部落差別、障害者差別、同性愛 | ||
| 408 | 東京都青年の家事件 | |||
| 409 | 門地 | |||
| 410 | 戦前の華族・士族・平民、皇族 | |||
| 411 | ||||
| 412 | 「法の下の平等」 | |||
| 413 | 立法者非拘束説 | |||
| 414 | 別規範並列説 | 前段は法適用の平等の保障にすぎず、後段に列挙された五つの事由については差別立法が絶対的に禁止され、立法者をも拘束する | ||
| 415 | 平等の意味・・・各人の事実上の差異を無視して、人であるという一転のみを捉えて、あらゆる取り扱いに関して、絶対的に平等に均等に扱うことを要求する | |||
| 416 | 立法者拘束説 | |||
| 417 | 具体的指示説 | 後段を前段での保障の効果を具体的に指示するもので、前段は後段列挙事由による差別を禁止することのみ具体的効果を有し、これら五つの差別禁止事由による差別以外に「平等」違反はないと解する | ||
| 418 | ||||
| 419 | 例示説 | 後段を前段の保障の例示にすぎないとする | ||
| 420 | ||||