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286 基本的人権の保障と限界
287 公共の福祉
288 一元的外在制約説   憲法13条にいう公共の福祉は、人権の外にあって、それを制約することのできる一般的な制約原理
289 内在・外在二元制約説   13条にいう公共の福祉は、訓示的ないし倫理的な規定であるにとどまり、公共の福祉による制約が認められる人権は経済的自由と社会権に限られ、その他の権利・自由には内在的制約が存する
290 批判   13条を訓示的・倫理的規定と考えると新しい人権の根拠規定といえなくなる
291 一元的内在制約説   13条の公共の福祉は、人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平原理
292  
293  
294 比較衡量論   制限することによってもたらされる利益と制限しない場合に維持される利益とを比較し、前者の価値が高いと判断される場合には、人権を制限することができるとする手法
295 批判   一般的に比較の準則が明確でない
296   国家権力と国民との利益の衡量が行われる憲法の分野では、概して国家権力の利益かせ優先される可能性が高い
297 立法事実論   適用されるべ法律を成立せしめ、かつ、その存続の合理性を支える事実
298 二重の基準論   人権制約立法の合憲性の判定にあたって、経済的自由の規制立法に適用される「合理性」の基準は、精神的自由の規制立法には妥当せず、より厳格なきじゅんによって審査されなければならないとする理論
299 理由   精神的自由は、個人の人格の形成と展開にとって必要不可欠である(自己実現の価値)。一方、経済的自由に対する不当な規制立法は、選挙などの代表民主制の機構をつかって排除できる
300 私人間効力
301 不適用説  
302 間接適用説   私法の一般条項の解釈にあたって、人権保障の趣旨を充填することによって私人間の人権侵害行為を規律していく
303 直接適用説  
304  
305  
306 ステイト・アクションの理論   @(国有財産の理論、財政・免税措置等の国家援助の理論、特権付与の理論、司法的執行の理論)私的行為に国家が「きわめて重要な程度にまでかかわり合いになった」場合
307   A(統治機能の理論)私的行為の主体が「高度に公的な機能を行使する団体」である場合
308   これを国家による侵害と同列に評価する
309 帰責の理論   私人間の自由の制限は、法や判例がこれを許容したからであり、国家は消極・積極にこの侵害に加担している
310  

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