| 286 | 基本的人権の保障と限界 | |||
| 287 | 公共の福祉 | |||
| 288 | 一元的外在制約説 | 憲法13条にいう公共の福祉は、人権の外にあって、それを制約することのできる一般的な制約原理 | ||
| 289 | 内在・外在二元制約説 | 13条にいう公共の福祉は、訓示的ないし倫理的な規定であるにとどまり、公共の福祉による制約が認められる人権は経済的自由と社会権に限られ、その他の権利・自由には内在的制約が存する | ||
| 290 | 批判 | 13条を訓示的・倫理的規定と考えると新しい人権の根拠規定といえなくなる | ||
| 291 | 一元的内在制約説 | 13条の公共の福祉は、人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平原理 | ||
| 292 | ||||
| 293 | ||||
| 294 | 比較衡量論 | 制限することによってもたらされる利益と制限しない場合に維持される利益とを比較し、前者の価値が高いと判断される場合には、人権を制限することができるとする手法 | ||
| 295 | 批判 | 一般的に比較の準則が明確でない | ||
| 296 | 国家権力と国民との利益の衡量が行われる憲法の分野では、概して国家権力の利益かせ優先される可能性が高い | |||
| 297 | 立法事実論 | 適用されるべ法律を成立せしめ、かつ、その存続の合理性を支える事実 | ||
| 298 | 二重の基準論 | 人権制約立法の合憲性の判定にあたって、経済的自由の規制立法に適用される「合理性」の基準は、精神的自由の規制立法には妥当せず、より厳格なきじゅんによって審査されなければならないとする理論 | ||
| 299 | 理由 | 精神的自由は、個人の人格の形成と展開にとって必要不可欠である(自己実現の価値)。一方、経済的自由に対する不当な規制立法は、選挙などの代表民主制の機構をつかって排除できる | ||
| 300 | 私人間効力 | |||
| 301 | 不適用説 | |||
| 302 | 間接適用説 | 私法の一般条項の解釈にあたって、人権保障の趣旨を充填することによって私人間の人権侵害行為を規律していく | ||
| 303 | 直接適用説 | |||
| 304 | ||||
| 305 | ||||
| 306 | ステイト・アクションの理論 | @(国有財産の理論、財政・免税措置等の国家援助の理論、特権付与の理論、司法的執行の理論)私的行為に国家が「きわめて重要な程度にまでかかわり合いになった」場合 | ||
| 307 | A(統治機能の理論)私的行為の主体が「高度に公的な機能を行使する団体」である場合 | |||
| 308 | これを国家による侵害と同列に評価する | |||
| 309 | 帰責の理論 | 私人間の自由の制限は、法や判例がこれを許容したからであり、国家は消極・積極にこの侵害に加担している | ||
| 310 | ||||