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300 私人間効力
301 不適用説  
302 間接適用説   私法の一般条項の解釈にあたって、人権保障の趣旨を充填することによって私人間の人権侵害行為を規律していく
303 直接適用説  
304  
305  
306 ステイト・アクションの理論   @(国有財産の理論、財政・免税措置等の国家援助の理論、特権付与の理論、司法的執行の理論)私的行為に国家が「きわめて重要な程度にまでかかわり合いになった」場合
307   A(統治機能の理論)私的行為の主体が「高度に公的な機能を行使する団体」である場合
308   これを国家による侵害と同列に評価する
309 帰責の理論   私人間の自由の制限は、法や判例がこれを許容したからであり、国家は消極・積極にこの侵害に加担している
310  
311 百里基地事件
312  
313 憲法の最高規範性  
314  
315 九条の私人間効力  
316  
317  
318 包括的権利
319 包括的人権   13条、14条、31条など。権利とともに原則規定としての意味を持っている
320 幸福追求権
321 人格権   身体・名誉・信用・名誉・氏名など、個人の人格に関わる利益について保護を求める権利
322 判例   北方ジャーナル事件、とらわれの聴衆事件、殉教自衛官合祀事件
323 肖像権
324 京都市公安条例違反デモ事件   警察官が、正当な理由もないのに、個人の容貌等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されない。

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