Sponsored Link
 件ヒット
ユーザー:
117 天皇・皇族
118  
119 民亊裁判権   (判例)象徴であることに鑑み、天皇には民亊裁判権は及ばない
120   皇后には民亊裁判権が及ぶ
121 刑事裁判権   天皇は当然に不訴追の存在
122 理由   摂政および天皇権能代行者は在任中訴追されない(皇室典範21条、国事行為臨時代行6条)
123 皇室経済の民主的統制  
124   @皇室財産の国有化
125   A皇室費用に対する国会の議決(88条)
126   B皇室の財産授受に対する国会の統制(8条)
127 内廷費   天皇・皇族の日常の生活費などの内廷諸費
128 宮廷費   天皇の公的活動に必要な経費として支出される費用
129   宮内庁の経理としての公金
130 皇族費   内廷にある皇族以外の皇族に対して毎年あるいは一時的に支出される費用
131 財産授受の国会による統制   皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲受け、若くは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない
132 例外   生活用品の購入
133   外国の賓客に記念品を贈与する場合
134   日常的で少額の財産授受
135 法人
136 法人の人権享有主体性
137 肯定説(通説)  
138 根拠   法人の社会的実在性
139   法人の活動の効果が究極的には自然人に帰属すること
140 批判   人権の概念は、中間団体、従って法人のそれとは原理的に対抗する概念である
141 否定説(樋口)  

前のページ 憲法 次のページ

憲法民法刑法商法民訴刑訴

小学校受験早稲田大学稲法会