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153 特別権力関係
154 法治主義の排斥   法律の根拠なしに、包括的な支配権を行使することができる
155 人権保障の排斥   基本的人権を広範に制限することができる
156 司法審査の排斥   行為の適法性に関して、裁判所の審査に服さない
157 現在存在する特別権力関係
158 京都地決平元.1.11   「公権力の行使」に当たるがゆえ、それに関する裁判は抗告訴訟として扱わなければならない
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171 部分社会論
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