| 17 | 前文 | |||
| 18 | 前文の法的効力 | |||
| 19 | 裁判規範否定説 | |||
| 20 | 根拠 | 前文の内容が憲法の理念ないし目的の表出にすぎず具体性・個別性を欠いた抽象的な規定である | ||
| 21 | 本文の規定でも裁判規範とはなりえないものがあり、裁判規範性の有無は前文のみの問題ではない | |||
| 22 | 本文の規定に欠缺があるとは考えられず、したがって適用されるのは本文条項である | |||
| 23 | 裁判規範肯定説 | |||
| 24 | 根拠 | 前文の内容の抽象性は相対的な問題であって、前文特有の問題ではない | ||
| 25 | 本文各条項にも裁判規範性がないないものがあることは、前文のそれを否定する根拠にはならない | |||
| 26 | 平和的生存権については本文に規定がなく、欠缺がないとはいえない | |||
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| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | 平和主義 | |||
| 33 | 国権の発動たる戦争(形式的意味の戦争) | 国際法上、国の主権に基づいて当然行い得るものとされてきた武力による国家間の闘争 | ||
| 34 | 武力の行使(実質的意味の戦争) | 「戦争宣言」等の「戦争」の意思表示を示さないで行われる国家間の事実上の武力衝突 | ||
| 35 | 武力による威嚇 | 武力を背景に自国の要求を相手国に強要し、実現すること | ||
| 36 | 自衛戦争 | |||
| 37 | 自衛行為 | |||
| 38 | 国連憲章の定める制裁措置 | |||
| 39 | 「国際紛争を解決する手段としては」の意義 | |||
| 40 | 限定放棄説 | "この文言は「武力による威嚇又は武力の行使」のみにかかる→戦争は無条件に放棄、武力の行使 | ||
| 41 | 1項全面放棄説 | 自衛戦争も国際紛争を前提としているから1項で一切の戦争を放棄 | ||