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75 教育権論争
76 国民教育権説  
77 国家教育権説  
78 折衷説(判例)   初等中等教育の教師も教育の自由を有するが、生徒の批判能力の欠如、学校・教師の選択の困難、教育水準の確保の必要性から完全に自由を認めることはできない
79  
80 大学の自治   大学の運営が、原則として、大学における研究者ないし教授者の自主的判断に任されるべきものとする原理
81 制度的保障説  
82 権利主体説   権利主体として大学自体が学問の自由を有する
83 内容  
84 人事の自治   学部長・教授その他の研究者の人事は大学の自主的判断によって決せられなければならない
85 管理・運営の自治   大学内の施設管理と学生管理について大学のの自主的判断にゆだねられている
86 大学自治の趣旨   大学での研究教育を十分に達成するために、大学の内部の組織・運営を大学の自主的な決定に委ね、外部勢力の干渉を排除することにある。
87 大学自治の法的性格   制度的保障
88 警察公共の原則   警察権は、公共の安全と秩序の維持のためだけに発動できるとする原則
89 警察責任の原則   警察権は公共の安全と秩序の障害又はその危険について責任を持つものに対してだけ発動できる原則
90 警察比例の原則   警察権は、公共の安全と秩序の維持に必要最小限度においてだけ発動できる原則
91  
92 判例
93 ポポロ事件(最判昭38.5.22)
94 23条の保護範囲
95 第一審  
96 上告審   真に学問的な研究またはその結果の発表のためのもので、政治的又は社会的目的をもつ実践活動は学問の自由に含まれない
97  
98 大学の自治
99 研究者限定説   大学の自治は研究者の

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