| 201 | 性表現 | |||
| 202 | わいせつ | 徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するもの | ||
| 203 | ハード・コア・ポルノ | |||
| 204 | わいせつ物規制の根拠 | "わいせつ物を見たくない人にとって苦痛である | ||
| 205 | 周囲の生活環境にある種の衝撃を与えること" | |||
| 206 | 理由 | わいせつ物を見たくない人にとって苦痛である | ||
| 207 | 批判 | 頒布等の相手方は読みたくなければ読まなければよいわけで、囚われているわけではないので押し付けではない | ||
| 208 | 理由 | 性犯罪の増大といった実害 | ||
| 209 | 批判 | 性犯罪の増大は実証的裏づけがない | ||
| 210 | 理由 | 性的非公然性 | ||
| 211 | 批判 | 社会は、性行為を公然となすことを禁止しうるとしても、その趣旨を文書による表現の領域にまで及ぼすことは飛躍である | ||
| 212 | 思想性・芸術性とわいせつ性の関係 | |||
| 213 | 別次元の問題であり、思想性・芸術性に価値のある文書であってもわいせつと判断されることはある | |||
| 214 | 相対的猥褻概念 | 思想的・芸術性の高い文書は相対的にわいせつ性が軽減され、刑法175条にいう「わいせつ文書」にあたらないとする理論 | ||
| 215 | ||||
| 216 | ||||
| 217 | 刑法175条は違憲か | |||
| 218 | ||||
| 219 | 青少年育成条例 | |||
| 220 | チャタレー事件(最判昭32.3.13) | |||
| 221 | わいせつ三要素 | |||
| 222 | ||||
| 223 | ||||
| 224 | わいせつ性の判断基準 | |||
| 225 | 法解釈の問題 | 「著作自体が刑法175条のわいせつ文書にあたるかどうかの判断は、当該著作についてなされる事実認定の問題でなく、法解釈の問題である。」 | ||