| 28 | 信教の自由 | |||
| 29 | 信仰の自由 | 特定の宗教を信じ、または信じないこと、信仰する宗教を選択し、または変更することなど、個人の内心における信仰を保障する | ||
| 30 | 宗教的行為の自由 | 礼拝、祈祷などの宗教的行為や、宗教上の教義を宣伝する布教の自由 | ||
| 31 | 宗教的結社の自由 | 宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成することを保障する | ||
| 32 | 外部的な宗教行為に対する制限 | 内面の信仰に基づく外部的行為に対する制限 | ||
| 33 | 特定の宗教活動に対して意図的に課される場合→厳格な基準 | |||
| 34 | 一般的な制限が信仰や宗教行為に対する制限として機能する場合→利益考量 | |||
| 35 | 加持祈祷事件 | |||
| 36 | 牧会活動事件 | |||
| 37 | 政教分離 | 国家の非宗教性・宗教的中立性 | ||
| 38 | 自衛隊合祀事件s63.6.1 | 政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国及びその機関が行うことのできない行為の範囲を定めて国家と宗教との分離を制度として保障することによっり、間接的に信教の自由を確保しようとするものである。 | ||
| 39 | したがって、この規定に違反する国又はその機関の宗教活動も、それが同条第一項前段に違反して私人の信教の自由を制限し、あるいは同条二項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を強制するなど、憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されないものにではない。 | |||
| 40 | 「宗教的活動」s51.07.13 | 国およびその機関の活動で、宗教とかかわりあいを持つ行動の全てではなく、かかわりあいが相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、または圧迫、干渉になるような行為 | ||
| 41 | 政教分離 | |||
| 42 | 政治上の権利 | |||
| 43 | 通説 | 立法権、課税権、裁判権、公務員の任免権など国が独占すべき統治的権力 | ||
| 44 | 佐藤 | 政治的権威の機能 | ||
| 45 | 田上 | 積極的政治活動によって政治に強い影響を与えること | ||
| 46 | 「宗教上の組織若くは団体」 | |||
| 47 | 従来の通説 | 宗教上の「組織」とは、寺院、神社のような物的施設を中心とした財団的なものを指し、「団体」とは、教派、宗派、教団のような人の結合を中心とした社団的なものを意味する | ||
| 48 | 有力説 | 「組織」と「団体」は厳密に区別できないことを前提にして、「組織」も「団体」も厳格に制度化され、組織化されたものでなくとも、何らかの宗教上の事業ないし活動を目的とする団体を指す | ||
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