| 140 | 集会の自由 | |||
| 141 | パブリックフォーラム論 | 公共の利用に供されるパブリック・フォーラムでは表現の自由が広く保障され、表現活動の規制は厳格に審査されるべきとする考え方 | ||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | 戸別訪問s56.6.15 | 戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約すものではなく、単に手段方法の禁止に伴う限度での間接的・付随的な制約にすぎない | ||
| 146 | 純粋言論 | |||
| 147 | 行動をともなう言論 | |||
| 148 | 政治的言論 | |||
| 149 | ||||
| 150 | 営利的言論 | |||
| 151 | 定義的衡量 | 表現行為を規制している法律の合憲性を判断する際に、法律の中で用いられている観念を、言論の価値に配慮しつつ、法律の解釈のレベルで定義的に確定し、その確定された観念を具体的な事例にあてはめるという方法 | ||
| 152 | 国会周辺デモの規制(東地決昭42.6.9) | |||
| 153 | 国会周辺のデモ規制の根拠 | |||
| 154 | 国会審議権の公正なる行使を阻害する | |||
| 155 | 集団行為に内在する暴徒化の危険性 | |||
| 156 | ||||
| 157 | 皇居前広場事件(最判決28.12.23) | |||
| 158 | 根拠 | @公園の損壊 | ||
| 159 | A長時間に亘り一般市民の公園としての本来の利用が全く阻害される | |||
| 160 | その他考えられる理由 | |||
| 161 | B公園の設置目的外利用を制限する必要性 | |||
| 162 | C集会等の競合により、他の利用者との利害を調整する必要 | |||
| 163 | D公衆の生命、身体、財産に対する脅威 | |||
| 164 | 反対説 | @に対し、一般的に公開されるという公園の性質上、多少の損壊はもともとやむを得ない | ||