| 2 | 住居・移転の自由 | |||
| 3 | ||||
| 4 | 外国旅行の自由 | |||
| 5 | 22条一項説 | |||
| 6 | 海外旅行の自由を居住所を変更する自由と密接不可分の自由ととらえるなら、外国に移住する自由と密接不可分とも言える | |||
| 7 | 22条二項説(判例) | |||
| 8 | 批判 | 現在の国際情勢からすると移住の自由は強い保障を受け、日本国の政策的考慮を受けない点一時的な海外旅行の自由とは異なる | ||
| 9 | 移住は永続的またはすくなくとも長期間移住の目的を持って日本の支配を脱することである | |||
| 10 | 一項を国内、二項を海外と形式的な二分法で考えてはいけない | |||
| 11 | 13条説 | |||
| 12 | 批判 | 住居・移転または移住の自由と完全に切り離してしまうのは問題である | ||
| 13 | 旅券の発給拒否 | |||
| 14 | 合憲説(判例) | |||
| 15 | 国家の安全のため | |||
| 16 | 違憲説 | |||
| 17 | 外国旅行の自由が精神的自由の要素も含むことから、その制限は明確でなければならず、旅券法13条の規定は不明確なので違憲 | |||
| 18 | ||||
| 19 | 旅券法13条1項5号は違憲か | |||
| 20 | 合権説(判例) | |||
| 21 | 自由裁量説 | 国際関係、外交関係、国防関係という特殊性を考慮するとき、外務大臣の専門的判断を尊重することにその必要性と合理性を認める立場 | ||
| 22 | 合憲限定解釈説 | 本条の「行為」を重大な犯罪にかかわる行為と限定的に解釈してその合憲性を認める | ||
| 23 | 帰結 | 本規定の適用しだいでは適用違憲の可能性を肯定することになる。従って、外務大臣の旅券発給を覊束裁量として捉え司法審査に服せしめる立場 | ||
| 24 | ||||
| 25 | 違憲説(多数説) | |||
| 26 | ||||