| 分類 | 分類2 | 分類3 | 内容 | 検索先 |
| 裁判所 | 司法1行 | |||
| 司法権 | 具体的な争訟事件について、法を適用し宣言することによって、これを解決する国家作用 | 司法2行 | ||
| 裁判への国民の参加 | 司法8行 | |||
| 裁判の公開(82) | 司法18行 | |||
| 司法権の独立 | 全体として裁判所が、立法府・行政府といった政治部門からの介入を受けず、独立して自主的に活動できること | 司法23行 | ||
| 裁判官の身分保障 | 司法26行 | |||
| 最高裁判所の権限 | 司法36行 | |||
| 規則制定権 | 司法39行 | |||
| 下級裁判所 | 司法51行 | |||
| 違憲判断の方法 | 司法53行 | |||
| 違憲判決の効力 | 司法55行 | |||
| 一般的効力説 | 法律の違憲判決は当該法律を廃止する効力をもつ | 司法56行 | ||
| 個別的効力説 | 違憲判決は当該事件で当該法律の適用を排除する効果をもつにとどまる | 司法61行 | ||
| 法律委任説 | 最高裁の法令審査の判決に一般的効力を認めるのか、それとも個別的効力しか認めないのかのいずれの結論をとるかは、おそらくこれを法律の定めるところに任せたものと主張する | 司法66行 | ||
| 佐藤説 | 司法69行 | |||
| 司法権の限界 | 司法75行 | |||
| 立法裁量論 | 争点P230 | 司法79行 | ||
| 議院の自律権 | 国会を構成する両議院が、議院の組織活動その他の議院の内部事項について、他の国家機関の干渉を受けることなく自主的に定めることができる権能 | 司法92行 | ||
| 懲罰 | 議院により懲罰を受けた議員がこれを不服として裁判所に出訴した場合、裁判所は審査することができるか | 司法95行 | ||
| 議事手続 | 司法100行 | |||
| 統治行為 | 国家機関の行為のうち、高度の政治性を有する行為であって、それについて法律的判断は可能であっても、その高度の政治性という性質上、裁判所の司法審査の対象とされないもの | 司法112行 | ||
| 部分社会の法理 | 一般市民法秩序と異なった特殊な部分社会においては、憲法規範と異なるその社会特有の自律的法規範をみとめることができ、その内部社会の紛争は司法審様対象から除かれるとするもの | 司法115行 | ||
| ムートネスの法理 | 訴え提起のときに当事者間に存在していた法律上の争訟が、訴訟の途中に至って事情の変化により現実の具体的事件・争訟性が失われたならば、裁判所はその事件をムートとして実体判断を下さずに却下できるとする理論 | 司法119行 | ||
| 条約に対する違憲審査 | 司法122行 | |||
| 憲法訴訟 | 司法131行 | |||