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434 1.4.3代理
435 代理   他人(代理人)の独立の行為(意思表示)によって、本人が直接にその法律効果を取得する制度
436 代理権   代理をなしうる地位、すなわち資格
437 間接代理   自己の名において法律行為をしながら、その経済的効果を本人に帰属させる場合
438 使者   本人の決定した意思を表示するもの(表示機関)、または完成した意思表示を伝達するもの(伝達機関)
439   代理の場合制限される復任権は、使者の場合広く認められる
440  
441  
442 代表   自己のなす法律行為がそのまま本人の行為とみられる関係
443 代理占有   他人が所持することによってその効果である占有権が本人に帰属する場合
444  
445  
446 代理人の能力(102)
447 行為能力   代理人は意思能力さえあれば行為能力を要しない
448 委任契約   授権行為の基礎をなす委任その他の契約まで単独で完全になしうることまで意味しない
449 授権行為の基礎となる契約が取消された場合、代理行為の効果はどうなるか
450 不遡及説   代理権授権行為につき単独行為説、契約説共に遡及効を否定
451 遡及消滅説(川島)   単独行為説から遡及効を認める
452  
453 制限能力であることを理由に授権行為を取消せるか
454 契約説   未成年者・被保佐人・被補助人は取消せないが、成年被後見人のみ取消せる
455 単独行為説   そもそも行為無能力を理由とする授権行為の取り消しの問題は生じない
456 復代理
457 復任権   復代理人を選任する権限
458 やむことをざる事由   本人の所在が不明で承諾を得ることができないような場合

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