| 434 | 1.4.3代理 | |||
| 435 | 代理 | 他人(代理人)の独立の行為(意思表示)によって、本人が直接にその法律効果を取得する制度 | ||
| 436 | 代理権 | 代理をなしうる地位、すなわち資格 | ||
| 437 | 間接代理 | 自己の名において法律行為をしながら、その経済的効果を本人に帰属させる場合 | ||
| 438 | 使者 | 本人の決定した意思を表示するもの(表示機関)、または完成した意思表示を伝達するもの(伝達機関) | ||
| 439 | 代理の場合制限される復任権は、使者の場合広く認められる | |||
| 440 | ||||
| 441 | ||||
| 442 | 代表 | 自己のなす法律行為がそのまま本人の行為とみられる関係 | ||
| 443 | 代理占有 | 他人が所持することによってその効果である占有権が本人に帰属する場合 | ||
| 444 | ||||
| 445 | ||||
| 446 | 代理人の能力(102) | |||
| 447 | 行為能力 | 代理人は意思能力さえあれば行為能力を要しない | ||
| 448 | 委任契約 | 授権行為の基礎をなす委任その他の契約まで単独で完全になしうることまで意味しない | ||
| 449 | 授権行為の基礎となる契約が取消された場合、代理行為の効果はどうなるか | |||
| 450 | 不遡及説 | 代理権授権行為につき単独行為説、契約説共に遡及効を否定 | ||
| 451 | 遡及消滅説(川島) | 単独行為説から遡及効を認める | ||
| 452 | ||||
| 453 | 制限能力であることを理由に授権行為を取消せるか | |||
| 454 | 契約説 | 未成年者・被保佐人・被補助人は取消せないが、成年被後見人のみ取消せる | ||
| 455 | 単独行為説 | そもそも行為無能力を理由とする授権行為の取り消しの問題は生じない | ||
| 456 | 復代理 | |||
| 457 | 復任権 | 復代理人を選任する権限 | ||
| 458 | やむことをざる事由 | 本人の所在が不明で承諾を得ることができないような場合 | ||