| 456 | 復代理 | |||
| 457 | 復任権 | 復代理人を選任する権限 | ||
| 458 | やむことをざる事由 | 本人の所在が不明で承諾を得ることができないような場合 | ||
| 459 | 任意代理人 | |||
| 460 | 復代理人の選任・監督に過失があった場合に、本人に対して責任を負う | |||
| 461 | 本人の指名に従って復代理人を選任した場合は、復代理人として不適当または不誠実であるのを知っていながら、そのことを本人に通知せず、またはその者を解任しない場合に限り本人に対して責任を負う | |||
| 462 | 法定代理人 | |||
| 463 | 復代理人の行為については全責任を負う | |||
| 464 | やむ得ない事由で復代理人を選任した場合は、法定代理人の責任は軽減される、復代理人の選任・監督についてだけ責任を負う | |||
| 465 | ||||
| 466 | ||||
| 467 | ||||
| 468 | ||||
| 469 | ||||
| 470 | ||||
| 471 | 授権 | 自己の名において法律行為をすることにより、他人効を発生させる権限 | ||
| 472 | 能動代理 | 代理人が積極的に意思表示する場合 | ||
| 473 | 受動代理 | 代理人が消極的に相手方から意思表示を受ける場合 | ||
| 474 | 顕名 | 本人のためにすることを示すこと | ||
| 475 | 本人の為にする意思 | 代理行為の効果を本人に帰属させようとする意思 | ||
| 476 | 代行方式 | 直接本人名義で代理行為をなす場合 | ||
| 477 | ||||
| 478 | ||||
| 479 | 自己契約(108) | |||
| 480 | 本人の利益になる場合 | 形式的には108条に違反する行為でもそれが本人に利益を及ぼすにすぎない場合には、客観的に見ても代理人と本人の利益が相反しないから許される | ||