Sponsored Link
 件ヒット  
ユーザー:
456 復代理
457 復任権   復代理人を選任する権限
458 やむことをざる事由   本人の所在が不明で承諾を得ることができないような場合
459 任意代理人
460   復代理人の選任・監督に過失があった場合に、本人に対して責任を負う
461   本人の指名に従って復代理人を選任した場合は、復代理人として不適当または不誠実であるのを知っていながら、そのことを本人に通知せず、またはその者を解任しない場合に限り本人に対して責任を負う
462 法定代理人
463   復代理人の行為については全責任を負う
464   やむ得ない事由で復代理人を選任した場合は、法定代理人の責任は軽減される、復代理人の選任・監督についてだけ責任を負う
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471 授権   自己の名において法律行為をすることにより、他人効を発生させる権限
472 能動代理   代理人が積極的に意思表示する場合
473 受動代理   代理人が消極的に相手方から意思表示を受ける場合
474 顕名   本人のためにすることを示すこと
475 本人の為にする意思   代理行為の効果を本人に帰属させようとする意思
476 代行方式   直接本人名義で代理行為をなす場合
477  
478  
479 自己契約(108)
480 本人の利益になる場合   形式的には108条に違反する行為でもそれが本人に利益を及ぼすにすぎない場合には、客観的に見ても代理人と本人の利益が相反しないから許される

前のページ 民法 次のページ

憲法民法刑法商法民訴刑訴

小学校受験
早稲田大学稲法会