| 22 | 1.2法人 | |||
| 23 | 法人 | 自然人以外で権利能力が認められたもの | ||
| 24 | 権利能力なき社団 | その実体が社団であるにも拘らず、法人格を有しないもの | ||
| 25 | 権利能力なき社団の成立要件 | 権利能力なき社団といいうるには、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していなければならない | ||
| 26 | 定款 | 法人の根本規則 | ||
| 27 | 寄付行為 | 財団法人の根本規則またはその書面 | ||
| 28 | 法人の本質 | |||
| 29 | 実在説 | 法人は社会的実在である | ||
| 30 | 占有 | 法人自身の占有を観念できる・・・理事は占有補助者であって、独立の占有者でない | ||
| 31 | 善意・悪意 | 理事によって決する(101条の準用) | ||
| 32 | ||||
| 33 | 擬制説 | 法人は法律の力によって自然人に擬制されたものである | ||
| 34 | 占有 | 法人自身の占有を観念することができないから、理事は独立の占有者と位置付けられる | ||
| 35 | 善意・悪意 | 101条の適用で理事について決する | ||
| 36 | ||||
| 37 | 43条の「目的の範囲」の意味 | |||
| 38 | 権利能力制限説 | |||
| 39 | 目的以外絶対無効、追認不可、表見代理無し | |||
| 40 | 行為能力制限説 | |||
| 41 | 目的以外絶対無効、追認不可、表見代理無し | |||
| 42 | ||||
| 43 | 理事の代表権の制限 | |||
| 44 | 目的外行為は無権代理、追認可、表見代理成立可 | |||
| 45 | ||||
| 46 | 理事の占有 | 法人の代表者が法人の業務として行う物の所持は、法人の期間としてその物を占有しているのであって、法人自体が直接占有を有するというべきであり、代表者個人は特別の事情がない限り、198条以下の訴えを提起できない(最判昭32.2.15等参照) | ||