| 48 | 法人の不法行為能力44条 | |||
| 49 | 要件 | |||
| 50 | 加害行為 | 理事その他の代理人の加害行為であること | ||
| 51 | 職務行為 | 職務を行うにつき、他人に損害を加えること | ||
| 52 | 外形理論 | |||
| 53 | 不法行為の一般成立要件 | 理事の不法行為が一般的成立要件を具備していること | ||
| 54 | 44条の法的性質 | |||
| 55 | 実在説 | 代表機関たる理事の行為が法人自体の行為であり、したがって、理事の不法行為は法人の不法行為である | ||
| 56 | 擬制説 | 理事その他の代理人の加えた損害について法人に賠償責任があることを政策的に認めたもの | ||
| 57 | ||||
| 58 | 理事の個人責任 | |||
| 59 | 肯定(判例) | 実在説にたちつつ、機関の行為は、法人の行為を形成する一面と、機関個人の行為たる一面の二面性を持っている | ||
| 60 | 免責 | |||
| 61 | 権利能力なき社団 | |||
| 62 | 法的性質 | |||
| 63 | 民法上の組合を類推適用説 | |||
| 64 | 社団の類推適用説(通説) | |||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | 構成員の責任 | |||
| 68 | 否定説 | 権利能力なき社団の債務について、構成員が個人責任を負うことはない | ||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | 二分説 | 権利能力なき社団の債務について、構成員が個人責任を負う事はないが、その団体が営利目的である場合は、構成員は、直接に個人責任を負う | ||
| 72 | 根拠 | 個人財産と、団体財産の分別が不完全になることによって生ずる弊害 | ||