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123 従物
124 要件
125 常用性   主物の常用に供せられるもの
126   付属させた者の意思はなんら影響を与えるものではない
127 附属性   特定の主物に附属すると認められる程度の場所的関係にあること
128 独立性   主物・従物ともに独立の物と認められること
129   構成部分と認められるほど密着している場合は従物とはいえない
130   二個の不動産にも成立し得る
131 同一の所有者  
132 附合物
133 附合   異なった所有者に属する2個以上の物が、分離されると経済上不適当と認める程度に結合して、1個の物と認められること
134 強い符合(構成部分)  
135  
136 果実
137 天然果実
138 収取する権利   元物より分離するとき収取する権利を有するものに帰属する
139 未分離の果実   元物の一部
140 取引対象の果実   取得者に所有権の取得を認める
141 収取権者
142 元物の所有者(206)  
143 善意占有者(189@)  
144 地上権者(265)  
145 永小作権者(270)  
146 賃貸権者(601)  
147 不動産質権者(356)  

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