| 187 | 動機の反社会性の問題 | |||
| 188 | 条件説(旧学説) | 動機は原則として考慮外におき、条件とされた場合のみ当該法律行為は無効とする | ||
| 189 | 表示説(通説) | 動機が表示されまたは相手方に知れている場合には無効になる | ||
| 190 | 批判 | 動機が表示されず、かつ相手方も知らない場合、不法な動機の実現を容認することになってしまう | ||
| 191 | 相対的無効理論 | 不法な動機があれば原則無効だが、ただ、善意・無過失の相手方に対しては無効を主張できない | ||
| 192 | 総合判断説 | 動機の不法性の強さと取引安全の要求との相関関係によって決し、相手方の知・不知にかかわらず客観的・総合的に決すべき | ||
| 193 | 批判 | 公序良俗違反は絶対的無効であることと矛盾する | ||
| 194 | 慣習 | |||
| 195 | 慣習法 | 社会の法的な核心によって支持されている慣習 | ||
| 196 | 事実たる慣習 | 慣習法ほどの規範性を持たない慣習 | ||
| 197 | 民法92条と法例2条の関係 | |||
| 198 | かつての通説 | 法例2条の慣習は慣習法、92条の慣習は「事実たる慣習」 | ||
| 199 | 批判 | 法例2条の「法令の規定」は強行規定と任意規定の両方を含むというのが一致した見解であるが、そうすると「事実たる慣習」は当事者が「之に依る意思」を有すると認められれば任意規定に優先することになるのに、より規範性の高い慣習法は任意規定が存在すれば成立しないのは奇妙だ | ||
| 200 | 四宮説 | 両条は一般法・特別法の関係に立ち、法例二条が制定法一般に対する慣習の補充的効力を認めるのに対し、民法92条はとくに私的自治の認められる分野に関して任意規定に優先して慣習に法律行為の補充的解釈の基準となる効力を認める | ||
| 201 | ||||
| 202 | 川島説 | |||
| 203 | ||||
| 204 | ||||
| 205 | ||||
| 206 | ||||
| 207 | ||||
| 208 | ||||
| 209 | 1.4.2意思表示 | |||
| 210 | 意思の欠缺 | 表示と内心的効果意思の不一致 | ||
| 211 | 内心的効果意思 | 意思表示をするものの内心の意思 | ||