| 566 | 無権代理(113-) | |||
| 567 | ||||
| 568 | 表見代理が成立する場合でも無権代理人の責任を追及できるか | |||
| 569 | 適用否定説 | |||
| 570 | 表見代理が成立するのだから相手方の保護は十分である | |||
| 571 | 117条は狭義の無権代理についての規定である | |||
| 572 | 適用肯定説 | |||
| 573 | 重畳説 | 相手方は本人に対し表見代理を主張することもできるし、代理人に無権代理を主張することもできる | ||
| 574 | 選択説(判例) | 相手方は表見代理としての効果と無権代理としての効果を選択的に主張できる | ||
| 575 | 理由 | 表見代理は相手方保護の規定である | ||
| 576 | 無権代理人が表見代理を立証すれば責任を免れるとするのは不当である | |||
| 577 | ||||
| 578 | 無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為は有効となるか | |||
| 579 | 当然有効説(総合的立場) | |||
| 580 | ||||
| 581 | ||||
| 582 | ||||
| 583 | 非当然有効説(分析的立場) | 相続によって当然有効とはならず、無権代理人は本人から承継した追認権・追認拒絶権と無権代理人としての117条責任が並存し、相手方の地位(取消権)との関係で、信義則を援用するなどして当該事態の利益状況に適合した結論を導く | ||
| 584 | 理由 | 他の共同相続人に追認拒絶権を与え、その相続持分が不当に害されないように考慮する | ||
| 585 | ||||
| 586 | 本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為は有効となるか | |||
| 587 | 非当然有効説(判例・通説) | |||
| 588 | 理由 | 本人は無権代理行為とは無関係であり、あわば被害者的立場である | ||
| 589 | ||||
| 590 | 本人が追認拒絶権を行使した場合に、本人は無権代理人の責任を相続するか | |||