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546 112条・代理権消滅による表見代理
547 法定代理人にも適用あるか
548 肯定説(判例)  
549 (理由)   取引安全保護
550   代理制度に対す信頼保護
551   本人保護は相手方の善意・無過失の要件を厳しくすることによって図りうる
552 否定説(四宮)  
553 根拠   本人に帰責性なし
554   法定代理の制度趣旨(私的自治を補充し、本人保護を図ること)
555 批判   112条で要求される帰責事由は代理権がなくなったのにその表示を止めなかった点についての帰責事由であって、代理人の人選についての帰責事由ではないから、法定代理人においてもかかる帰責事由は認められる
556 代理権が消滅したとはいえない場合  
557   初めから代理権が存在しなかった
558   代理権授与行為が取り消された場合、無効だった場合
559 過去の取引   必要なし
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566 無権代理(113-)
567  
568 表見代理が成立する場合でも無権代理人の責任を追及できるか
569 適用否定説  
570   表見代理が成立するのだから相手方の保護は十分である

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