| 515 | 110条代理権踰越による表見代理 | |||
| 516 | 基本代理権 | |||
| 517 | ||||
| 518 | 法定代理権 | 法定代理権に関しても本条を適用(判例) | ||
| 519 | 公法上の行為 | 私法上の代理権のみ肯定(判例) | ||
| 520 | 事実行為 | 単なる事実行為を代行する権限を有するだけでは足りない(判例) | ||
| 521 | 日常家事 | 「当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者をほごする」 | ||
| 522 | 基本代理権の存否 | |||
| 523 | 実印の交付、白紙委任状・・・真の代理権が存在するように見えても本条の表見代理は成立しない | |||
| 524 | 基本代理権との関連 | 現に為された代理行為と権限の範囲内に含まれる行為とが同種・同質のものである必要は無い(判例) | ||
| 525 | 正当の理由 | |||
| 526 | 代理権の存在 | 相手方に代理権があると信じたことにつき過失がないこと | ||
| 527 | 無権代理人が本人との関係において多少なりとも包括的な権限を有する場合・・・通常そのような地位にある者がなしうる行為であるか否かで「正当の理由」の有無が決まる | |||
| 528 | 無権代理人が本人の実印・印鑑証明書・白紙委任状・不動産権利証などを持参している場合・・・正当事由有りとされやすい | |||
| 529 | 越権行為としてなされた取引の種類や数量いかん・・・不動産など重要な財産の取引や多額の債務負担になると「正当の理由」は認められずらくなる | |||
| 530 | ||||
| 531 | 本人 | 本人に故意過失は必要ない。純粋に客観的事情によって判断される | ||
| 532 | ||||
| 533 | ||||
| 534 | ||||
| 535 | 理事の代理権の制限 | |||
| 536 | 54条の「善意」の意味 | 定款に代表権を制限する規定があることを知らないこと | ||
| 537 | 代表者の具体的行為が制限に違反していることを知らない場合も善意と解すべきか | |||
| 538 | 110条類推適用説(判例) | 相手方は善意・無過失が必要である | ||
| 539 | 理由 | 54条が善意のみを要求しているのは法人の理事が包括的な代理権(53条)を持っているからであり、包括的代理権がある以上、相手方としては個別の取引でいちいち代理権の存在を確認する必要はなく、無過失まで要求されない。しかし、相手方が代表者に包括的代理権がないことを知っている場合は、通常の代理権と同様、積極的に代理権の存在を調査すべきである。 | ||