Sponsored Link
 件ヒット  
ユーザー:
515 110条代理権踰越による表見代理
516 基本代理権
517  
518 法定代理権   法定代理権に関しても本条を適用(判例)
519 公法上の行為   私法上の代理権のみ肯定(判例)
520 事実行為   単なる事実行為を代行する権限を有するだけでは足りない(判例)
521 日常家事   「当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者をほごする」
522 基本代理権の存否  
523   実印の交付、白紙委任状・・・真の代理権が存在するように見えても本条の表見代理は成立しない
524 基本代理権との関連   現に為された代理行為と権限の範囲内に含まれる行為とが同種・同質のものである必要は無い(判例)
525 正当の理由
526 代理権の存在   相手方に代理権があると信じたことにつき過失がないこと
527   無権代理人が本人との関係において多少なりとも包括的な権限を有する場合・・・通常そのような地位にある者がなしうる行為であるか否かで「正当の理由」の有無が決まる
528   無権代理人が本人の実印・印鑑証明書・白紙委任状・不動産権利証などを持参している場合・・・正当事由有りとされやすい
529   越権行為としてなされた取引の種類や数量いかん・・・不動産など重要な財産の取引や多額の債務負担になると「正当の理由」は認められずらくなる
530  
531 本人   本人に故意過失は必要ない。純粋に客観的事情によって判断される
532  
533  
534  
535 理事の代理権の制限
536 54条の「善意」の意味   定款に代表権を制限する規定があることを知らないこと
537 代表者の具体的行為が制限に違反していることを知らない場合も善意と解すべきか  
538 110条類推適用説(判例)   相手方は善意・無過失が必要である
539 理由   54条が善意のみを要求しているのは法人の理事が包括的な代理権(53条)を持っているからであり、包括的代理権がある以上、相手方としては個別の取引でいちいち代理権の存在を確認する必要はなく、無過失まで要求されない。しかし、相手方が代表者に包括的代理権がないことを知っている場合は、通常の代理権と同様、積極的に代理権の存在を調査すべきである。

前のページ 民法 次のページ

憲法民法刑法商法民訴刑訴

小学校受験
早稲田大学稲法会