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分類分類2分類3内容検索先
1.1.2能力 1行
未成年者 5行
同意を要する行為 6行
法律行為行為者が一定の法律効果を生じさせる意思をもって、ある行為をなし、その意欲した通りの効果を生ずる行為 7行
準法律行為債権譲渡の通知、催告(412)の準法律行為に、能力に関する規定の準用があるか 8行
1.1.4失踪 17行
1.2法人 22行
法人の本質 28行
43条の「目的の範囲」の意味 37行
法人の不法行為能力44条 48行
要件 49行
44条の法的性質 54行
理事の個人責任理事は個人として責任を負うか 58行
免責715条のような免責規定はない 60行
権利能力なき社団 61行
法的性質 62行
財産の帰属  74行
社団債務の帰属 81行
1.3物 84行
有体物空間の一部を占める外界の物質 85行
不動産と動産の区別の意義 101行
公示方法の差異 105行
土地の定着物 109行
造り付けの程度 114行
定着物である不動産の取扱いの差異 117行
従物独立の物でありながら客観的・経済的には主物に従属して、その効用を助けるもの 123行
要件 124行
附合物 132行
果実 136行
天然果実物の用方に従い収取する産出物 137行
収取権者 141行
法定果実物の使用の対価として受くべき金銭その他の対価 148行
1.4法律行為 156行
公序良俗公序良俗に反する法律行為は無効である 175行
人倫に反する行為人倫に反する法律行為は無効である 178行
正義観念に反する行為正義観念に反する法律行為は無効である 182行
自由平等に反する行為 183行
動機の反社会性の問題コンメンタール総則P150 187行
慣習 194行
民法92条と法例2条の関係 197行
1.4.2意思表示 209行
心裡留保(93)表意者が表示行為に対応する意思がないことを知りながらする意思表示 214行
効果心裡留保は原則としてその意思表示の効果に影響を及ぼさない 215行
適用範囲 217行
代理人の権限濫用行為は本人に効果帰属するか 227行
相手方の主観的態様いかんによって差異があるか 233行
転得者をいかに保護するか 246行
通謀虚偽表示(94)相手と通謀してなした虚偽の意思表示 257行
制度趣旨 258行
意義 259行
適用される範囲 260行
効果通謀虚偽表示は原則として無効 265行
「善意の第三者」善意の第三者に対しては虚偽表示による無効を主張できない 268行
第三者にあたる場合 272行
第三者にあたらない場合仮装譲受人の単なる債権者 281行
転得者も「第三者」に含まれるか 288行
直接の第三者が善意、転得者が悪意の場合 291行
第三者は対抗要件を必要とするか 297行
虚偽表示と二重譲渡 299行
要物契約において物の授受が行われない場合に虚偽表示は成立するか 304行
外観権利者が外形を作出、さらに第三者がそれを超える外観を作出した場合 307行
心裡留保と虚偽表示の区別 310行
虚偽表示の効力 319行
錯誤(95)内心的効果意思と表示行為の不一致を表意者が知らないこと 331行
錯誤の分類 332行
要素の錯誤法律行為の重要部分に錯誤があること 333行
動機の錯誤意思表示そのものではなく、意思を形成する過程としての動機もしくは縁由の点に錯誤がある場合 341行
第三者による錯誤の主張 352行
錯誤無効の代位行使 357行
意思の不合致と錯誤の関係 362行
錯誤と瑕疵担保責任の関係 369行
共通錯誤当事者双方とも錯誤に陥っている場合 382行
時効時効によって消滅しない 389行
詐欺(96)欺罔により人を錯誤に陥れること 395行
善意の第三者 397行
96条3項の「第三者」はいつまでに利害関係に入る必要があるか 398行
取消前の第三者は登記を備える必要があるか 403行
第三者は無過失である必要があるか 408行
取消後の第三者の保護論35-2 414行
強迫他人に害意を示し、恐怖の念を生じさせる行為 427行
1.4.3代理 434行
代理人の能力(102) 446行
授権行為の基礎となる契約が取消された場合、代理行為の効果はどうなるか 449行
制限能力であることを理由に授権行為を取消せるか 453行
復代理代理人が自己の権限内の行為を行わせるため、自己の名でさらに代理人を選任し、本人を代理させること 456行
任意代理人 459行
法定代理人 462行
自己契約(108)1個の法律行為において一方当事者が相手方の代理人となり代理行為をすること  479行
双方代理同一人が1個の法律行為における当事者双方それぞれの代理人となって代理行為をすること  482行
復代理代理人がその名において選任した者(復代理人)が、直接に本人を代理して法律行為をする場合  483行
表見代理代理人行為ないし意思表示が本人に帰属するかの問題 497行
109条代理権授与表示の表見代理 498行
代理権授与表示 499行
表示において示された代理権の範囲内の行為を代理人がすること 512行
相手方の善意無過失 513行
110条代理権踰越による表見代理 515行
基本代理権 516行
正当の理由 525行
理事の代理権の制限 535行
112条・代理権消滅による表見代理 546行
法定代理人にも適用あるか 547行
無権代理(113-)代理人として代理行為ををした者に代理権がない場合 566行
表見代理が成立する場合でも無権代理人の責任を追及できるか 568行
無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為は有効となるか 578行
本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為は有効となるか 586行
本人が追認拒絶権を行使した場合に、本人は無権代理人の責任を相続するか 590行
催告(114)無権代理行為を追認するか否かの確答を相手方に促す意思の通知 604行
相手方の取消権(115)無権代理人の行為の効果を本人に帰属させないことを確定すること 607行
無権代理行為の追認(116) 612行
効果本人の追認があると、無権代理行為は契約の時に遡って適法な代理行為があったと同様な効果を生ずる 613行
遡及効の例外 614行
無権代理人の責任(117)無権代理行為の効果が本人に帰属しない場合、 618行
契約の履行責任 619行
損害賠償責任 621行
無権代理と他人物売買の比較 624行
効力  625行
本人の追認  628行
取消・解除  631行
賠償請求両方の行為者に無過失責任としての賠償責任が課される  634行
相続本人が無権代理または他人物の売主を相続した場合  637行
無効(119) 641行
取消(120-)意思表示に欠缺があるため、いちおうは有効な法律行為であっても、特定の者の意思表示によってこれを遡及的に無効とすること 644行
効果取消得べき行為の取り消しの効果 645行
取消権者 650行
追認 657行
要件@取消の原因となった情況の止みたる後の追認でなければならない 658行
効果(122)取消得べき行為を取消さないものと決める意思表示(単独行為) 660行
法定追認(125)取消しうべき行為について、社会一般から追認と認められるような一定の事実があった場合にはは、取消権者の意思いかんを問わず、法律上当然に追認とみなす 666行
要件 676行
1.4.6時効 682行
時効制度の趣旨 683行
法的性格 690行
実体法説時効は権利の得喪を生ぜしめる制度である 691行
訴訟法説時効制度はすべて訴訟法条の制度である。すなわち、時効はそしをう法条の証拠方法でり、援用は法定証拠の提出である。ゆえに、時効完成とは、権利変動の動かしえない証拠としての時効を訴訟に提出できる状態の発生に他ならない 702行
時効の援用権者 707行
取得時効 711行
消滅時効 715行
時効の中断時効期間がいったん進行を始めたのち、進行を中断してそれまでに進行した期間を無意味にすること  724行
時効利益の放棄  729行
時効完成を知らずに債務の承諾をしたとき  735行
放棄したとみなされる行為  739行
消滅時効権利の不行使が一定期間継続したため、その権利を消滅させる時効のこと  759行
割賦払債務債務者が一回でも支払を怠れば債権者は直ちに残余額の支払を求めることができる旨の特約がついていことが多い  772行

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