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総則
物権
担保物権
債権総論
債権各論
不法行為
親族・相続
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民法
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分類
分類2
分類3
内容
検索先
1.1.2能力
1行
未成年者
5行
同意を要する行為
6行
法律行為
行為者が一定の法律効果を生じさせる意思をもって、ある行為をなし、その意欲した通りの効果を生ずる行為
7行
準法律行為
債権譲渡の通知、催告(412)の準法律行為に、能力に関する規定の準用があるか
8行
1.1.4失踪
17行
1.2法人
22行
法人の本質
28行
43条の「目的の範囲」の意味
37行
法人の不法行為能力44条
48行
要件
49行
44条の法的性質
54行
理事の個人責任
理事は個人として責任を負うか
58行
免責
715条のような免責規定はない
60行
権利能力なき社団
61行
法的性質
62行
財産の帰属
74行
社団債務の帰属
81行
1.3物
84行
有体物
空間の一部を占める外界の物質
85行
不動産と動産の区別の意義
101行
公示方法の差異
105行
土地の定着物
109行
造り付けの程度
114行
定着物である不動産の取扱いの差異
117行
従物
独立の物でありながら客観的・経済的には主物に従属して、その効用を助けるもの
123行
要件
124行
附合物
132行
果実
136行
天然果実
物の用方に従い収取する産出物
137行
収取権者
141行
法定果実
物の使用の対価として受くべき金銭その他の対価
148行
1.4法律行為
156行
公序良俗
公序良俗に反する法律行為は無効である
175行
人倫に反する行為
人倫に反する法律行為は無効である
178行
正義観念に反する行為
正義観念に反する法律行為は無効である
182行
自由平等に反する行為
183行
動機の反社会性の問題
コンメンタール総則P150
187行
慣習
194行
民法92条と法例2条の関係
197行
1.4.2意思表示
209行
心裡留保(93)
表意者が表示行為に対応する意思がないことを知りながらする意思表示
214行
効果
心裡留保は原則としてその意思表示の効果に影響を及ぼさない
215行
適用範囲
217行
代理人の権限濫用行為は本人に効果帰属するか
227行
相手方の主観的態様いかんによって差異があるか
233行
転得者をいかに保護するか
246行
通謀虚偽表示(94)
相手と通謀してなした虚偽の意思表示
257行
制度趣旨
258行
意義
259行
適用される範囲
260行
効果
通謀虚偽表示は原則として無効
265行
「善意の第三者」
善意の第三者に対しては虚偽表示による無効を主張できない
268行
第三者にあたる場合
272行
第三者にあたらない場合
仮装譲受人の単なる債権者
281行
転得者も「第三者」に含まれるか
288行
直接の第三者が善意、転得者が悪意の場合
291行
第三者は対抗要件を必要とするか
297行
虚偽表示と二重譲渡
299行
要物契約において物の授受が行われない場合に虚偽表示は成立するか
304行
外観
権利者が外形を作出、さらに第三者がそれを超える外観を作出した場合
307行
心裡留保と虚偽表示の区別
310行
虚偽表示の効力
319行
錯誤(95)
内心的効果意思と表示行為の不一致を表意者が知らないこと
331行
錯誤の分類
332行
要素の錯誤
法律行為の重要部分に錯誤があること
333行
動機の錯誤
意思表示そのものではなく、意思を形成する過程としての動機もしくは縁由の点に錯誤がある場合
341行
第三者による錯誤の主張
352行
錯誤無効の代位行使
357行
意思の不合致と錯誤の関係
362行
錯誤と瑕疵担保責任の関係
369行
共通錯誤
当事者双方とも錯誤に陥っている場合
382行
時効
時効によって消滅しない
389行
詐欺(96)
欺罔により人を錯誤に陥れること
395行
善意の第三者
397行
96条3項の「第三者」はいつまでに利害関係に入る必要があるか
398行
取消前の第三者は登記を備える必要があるか
403行
第三者は無過失である必要があるか
408行
取消後の第三者の保護
論35-2
414行
強迫
他人に害意を示し、恐怖の念を生じさせる行為
427行
1.4.3代理
434行
代理人の能力(102)
446行
授権行為の基礎となる契約が取消された場合、代理行為の効果はどうなるか
449行
制限能力であることを理由に授権行為を取消せるか
453行
復代理
代理人が自己の権限内の行為を行わせるため、自己の名でさらに代理人を選任し、本人を代理させること
456行
任意代理人
459行
法定代理人
462行
自己契約(108)
1個の法律行為において一方当事者が相手方の代理人となり代理行為をすること
479行
双方代理
同一人が1個の法律行為における当事者双方それぞれの代理人となって代理行為をすること
482行
復代理
代理人がその名において選任した者(復代理人)が、直接に本人を代理して法律行為をする場合
483行
表見代理
代理人行為ないし意思表示が本人に帰属するかの問題
497行
109条代理権授与表示の表見代理
498行
代理権授与表示
499行
表示において示された代理権の範囲内の行為を代理人がすること
512行
相手方の善意無過失
513行
110条代理権踰越による表見代理
515行
基本代理権
516行
正当の理由
525行
理事の代理権の制限
535行
112条・代理権消滅による表見代理
546行
法定代理人にも適用あるか
547行
無権代理(113-)
代理人として代理行為ををした者に代理権がない場合
566行
表見代理が成立する場合でも無権代理人の責任を追及できるか
568行
無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為は有効となるか
578行
本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為は有効となるか
586行
本人が追認拒絶権を行使した場合に、本人は無権代理人の責任を相続するか
590行
催告(114)
無権代理行為を追認するか否かの確答を相手方に促す意思の通知
604行
相手方の取消権(115)
無権代理人の行為の効果を本人に帰属させないことを確定すること
607行
無権代理行為の追認(116)
612行
効果
本人の追認があると、無権代理行為は契約の時に遡って適法な代理行為があったと同様な効果を生ずる
613行
遡及効の例外
614行
無権代理人の責任(117)
無権代理行為の効果が本人に帰属しない場合、
618行
契約の履行責任
619行
損害賠償責任
621行
無権代理と他人物売買の比較
624行
効力
625行
本人の追認
628行
取消・解除
631行
賠償請求
両方の行為者に無過失責任としての賠償責任が課される
634行
相続
本人が無権代理または他人物の売主を相続した場合
637行
無効(119)
641行
取消(120-)
意思表示に欠缺があるため、いちおうは有効な法律行為であっても、特定の者の意思表示によってこれを遡及的に無効とすること
644行
効果
取消得べき行為の取り消しの効果
645行
取消権者
650行
追認
657行
要件
@取消の原因となった情況の止みたる後の追認でなければならない
658行
効果(122)
取消得べき行為を取消さないものと決める意思表示(単独行為)
660行
法定追認(125)
取消しうべき行為について、社会一般から追認と認められるような一定の事実があった場合にはは、取消権者の意思いかんを問わず、法律上当然に追認とみなす
666行
要件
676行
1.4.6時効
682行
時効制度の趣旨
683行
法的性格
690行
実体法説
時効は権利の得喪を生ぜしめる制度である
691行
訴訟法説
時効制度はすべて訴訟法条の制度である。すなわち、時効はそしをう法条の証拠方法でり、援用は法定証拠の提出である。ゆえに、時効完成とは、権利変動の動かしえない証拠としての時効を訴訟に提出できる状態の発生に他ならない
702行
時効の援用権者
707行
取得時効
711行
消滅時効
715行
時効の中断
時効期間がいったん進行を始めたのち、進行を中断してそれまでに進行した期間を無意味にすること
724行
時効利益の放棄
729行
時効完成を知らずに債務の承諾をしたとき
735行
放棄したとみなされる行為
739行
消滅時効
権利の不行使が一定期間継続したため、その権利を消滅させる時効のこと
759行
割賦払債務
債務者が一回でも支払を怠れば債権者は直ちに残余額の支払を求めることができる旨の特約がついていことが多い
772行
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