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分類分類2分類3内容検索先
担保権総論 1行
2.7留置権 8行
牽連関係弁済を間接的に強制する関係にあること 10行
具体例  20行
留置権の効果 38行
留置目的物の占有を継続すること 39行
競売権(民執195) 40行
競売により他の債権者が配当加入できるか 41行
不法行為により始まりたる場合(295A) 47行
権原喪失事例占有取得時には適法、その後権限を失った場合 50行
権原喪失後取得した担保を被担保債権として留置権を行使できるか 59行
留置権行使中の有益費についての償還請求権につき、さらに留置権を行使できるか 63行
果実収取権(297@) 66行
2.8先取特権 78行
内容 85行
消滅 91行
一般先取特権債務者の一般財産を目的とする先取特権 96行
目的物 98行
動産先取特権特別の先取特権のうち債務者の特定の動産を目的とする先取特権 107行
「建物に備え付けた動産の意義 108行
即時取得即時取得の準用(319) 117行
不動産先取特権特別の先取特権のうち債務者の特定の不動産を目的とする先取特権 119行
物上代位 122行
差押の機能 123行
先取特権者みずから差押える必要があるか  132行
民333条先取特権は債務者がその動産を第三者に引渡した後はその動産につきこれを行使することを得ず  141行
「引渡」は占有改定も含むか 149行
「優先権を行うことを得ず」の意味 153行
2.9質権 157行
責任転質質物を受け取った債権者が、更に質物を自分の債務のために質入すること 165行
法律構成 166行
担保の上限 173行
対抗要件 177行
直接取り立てられるか 180行
不動産質権 186行
譲渡禁止債権に対する質権設定は可能か 189行
性質上、法律上の譲渡制限 190行
意思表示による譲渡性の制限→善意の第三者に対抗できない(466条2項但書) 191行
第三者の無過失まで必要か  193行
特約による譲渡禁止債権を差押える事ができるか  206行
譲渡禁止特約を解除した場合、債権の譲渡性はいつ復活するか 215行
2.10抵当権 219行
抵当権の及ぶ目的物の範囲 225行
基本的考え方 226行
「付加一体物」(370) 231行
附合物付加一体物に含まれる 236行
構成部分 238行
従物 241行
従たる権利 250行
果実 253行
被担保債権の範囲利息その他の定期金 260行
事前求償権は認められるか 272行
抵当権による妨害排除請求 278行
法定地上権(388) 292行
趣旨 293行
建物の存在 298行
建物に保存登記は必要か 302行
設定後の変更 306行
 建物再築 312行
 一番抵当 318行
抵当目的物が共有の場合共有 325行
土地が共有されていて、土地共有者の一部の者だけがその土地の地上権は設定できない 326行
建物が共有されていて敷地所有者は自己のみならず、他の建物共有者のためにも土地の利用を認めている 329行
土地建物共有土地利用権が存在するとして否定 332行
共有者が認容している場合 333行
物上代位(372) 337行
物上代位の制度の趣旨 338行
売買代金に対する物上代位の可否 345行
賃料債権に対する抵当権の物上代位 353行
目的物の滅失・毀損による損害賠償請求権・損害保険金請求権に物上代位できるか 363行
物上代位するには債権者自ら差押えなければならないか 368行
一般債権者と物上代位債権について、一般債権者の差押と抵当権者の物上代位に基づく差押が競合した場合の両者の優劣判断基準 374行
抵当権に優先する買戻権が行使された場合(最判平11.11.30) 379行
抵当権は消滅するか 380行
買戻の代金に物上代位は可能か 383行
代価弁済(477)抵当不動産の所有権又はその上の地上権を買い受けた者(第三取得者)は、抵当権つきのままその権利を取得するから、もし抵当権が実行されれば、この所有権又は地上権を失うことになるが、抵当権者の請求があるときは、第三取得者は抵当権者に買受代金を支払って、自分のために抵当権を消滅させることができる 393行
滌除(378)抵当不動産の所有権又は地上権・永小作権を取得した第三者が、自己が評価した抵当不動産の価額相当額を抵当権者に提供して、一方的に抵当権を消滅させる制度 407行
趣旨 408行
滌除権者 416行
共同抵当共同抵当権者は、数個の不動産の上に一つの抵当権が成立しているのではなく、各不動産上に一つずつの抵当権が成立しているので、それら個々の抵当権を単独で処分することも可能である 431行
趣旨 432行
所有者が同一の場合  436行
所有者が異なる場合392条は適用されるか  439行
債務者・物上保証人の場合  441行
物上保証人相互の場合共同抵当が共に数人による物上保証である場合  449行
第三取得者の取り扱い  453行
共同抵当権者が一部弁済を受けた場合  461行
共同抵当権者が共同抵当権を放棄した場合 465行
共同抵当権の混同共同抵当権者が、後順位抵当権者の代位の目的となるべき不動産の所有権を取得した場合 469行
譲渡担保 475行
物権法定主義に反しないか譲渡担保は、合理的な社会的必要性に基づくものである 477行
脱法行為ではないか 478行
譲渡担保の法的性質 479行
対外的関係 484行
譲渡担保権者の関連の第三者との関係 485行
設定者と関連をもつ第三者 491行
目的物と関連をもつ第三者との関係 497行
受戻し権譲渡担保設定者が債務を弁済して目的物の所有権を取り戻す権利 508行
譲渡担保の基本的な型 513行
譲渡担保の効力からの分類 514行
弁済充当の方法からの分類 518行
集合物の譲渡担保 522行
有効な成立要件 523行
法的構成 528行
占有改定も含まれるか 532行
動産売買先取特権との関係・・・ 534行
最判平7.11.10譲渡担保権者は、担保権を実行して確定的に抵当不動産の所有権を取得しない限り、第378条の第三取得者に該当しない 539行
実行 542行
目的物引渡請求権債権者が担保権を実行するには、目的物の占有を取得する必要がある 543行
時期の問題 546行
目的物の保管義務 552行
損害賠償請求権弁済前に目的物を処分したり毀滅したりすると、損害賠償責任を負う 553行
譲渡担保権者の損害賠償責任の性質 554行
設定者の保管義務 561行
根抵当 566行
特質 567行
根抵当権の変更 576行
共同根抵当 583行
累積式根抵当 584行
狭義の根抵当 585行
代理受領 590行

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