| 分類 | 分類2 | 分類3 | 内容 | 検索先 |
| 債権総則 | 1行 | |||
| 3.1.1 | 債権の内容たる債務者の行為 | 5行 | ||
| 注意義務 | 11行 | |||
| 信義則による義務の拡大 | 内田VP13 | 17行 | ||
| 債権の種類 | 28行 | |||
| 種類債権 | 一定の種類に属する物の一定量を引渡すことを目的とする債権 | 29行 | ||
| 特定 | 債務者の責任が不当に重くなることを軽減するために、種類債権の目的を特定のものに定める制度 | 31行 | ||
| 特定の要件 | 34行 | |||
| 債務者の行為による特定 | 39行 | |||
| 特定を生ずる時期 | 50行 | |||
| 特定の効果 | 62行 | |||
| 特定物債権 | 特定物の引渡を目的とする債権 | 68行 | ||
| 特定物 | 具体的取引にあたり当事者が、その個性に着眼して取引した物 | 69行 | ||
| 善管注意義務 | 行為者の具体的な注意能力に関係なく、行為者の職業、社会的・経済的地位に応じて一般に要求される程度の注意義務 | 70行 | ||
| 保存 | 自然人または人為的な滅失毀損から目的物を保護して、その物の経済的価値を維持すること | 71行 | ||
| 金銭債権 | 一定の金銭の支払を目的とする債権 | 74行 | ||
| 利息債権 | 利息の支払を目的とする債権 | 79行 | ||
| 種類 | 80行 | |||
| 利息制限法違反 | 短57-8 | 90行 | ||
| 制限超過利息を元本に充当できるか | 92行 | |||
| 元本充当により完済とたなった後に支払われた利息はどうなるか | 97行 | |||
| 利息の天引き | 103行 | |||
| 超過天引分の処理 | 104行 | |||
| 要物性との問題 | 108行 | |||
| 選択債権 | 115行 | |||
| 3.1.2債権の効力 | 119行 | |||
| 受領遅滞(413) | 債務を履行するのに、債務者の側で弁済の提供をして、債権者の側でそれを受領することが必要であるとき、債権者が弁済の受領を拒否したり、受領することができなかったりすること。 | 123行 | ||
| 法的性質 | 125行 | |||
| いずれの説からも導かれるもの | 135行 | |||
| 要件 | 153行 | |||
| 本旨に従った履行の提供 | 154行 | |||
| 履行の拒否または受領不能 | 156行 | |||
| 債務の履行について債権者に受領その他の協力を必要とする場合 | 160行 | |||
| 効果 | 170行 | |||
| 債務不履行(415) | 正当な事由がないのに債務の本旨に従った履行をしないこと | 190行 | ||
| 伝統的な履行補助者概念 | 193行 | |||
| 履行補助者の故意・過失 | 198行 | |||
| 伝統的通説の問題点 | 内田VP135 | 206行 | ||
| 新たな学説(平井説) | 債務者自身が指揮・命令できる相手(被用者的補助者)に履行の全部または一部を手伝わせる場合と、独立して事業をする者(独立的補助者)を使う場合を区別すべきである(平井83-) | 210行 | ||
| 履行遅滞 | 債務者が履行期に履行が可能であるにもかかわらず履行をしないで履行期を徒過 | 215行 | ||
| 要件 | 216行 | |||
| 故意 | 債務不履行を生じることを知って、あえて何事かをすること、または何事かをしないこと | 227行 | ||
| 過失 | 債務者の職業、その属する社会的、経済的地位などにある者として一般に要求される程度の注意義務を欠いたために、債務不履行を生ずべきことを認識しないこと | 228行 | ||
| 遅滞に陥る時期 | 242行 | |||
| 強制履行 | 債務の本来の内容を債務者の意思にかかわらず実現すること | 257行 | ||
| 直接強制 | 国家権力によって、債務者の意思にかかわらず債権の内容を実現すること | 259行 | ||
| 代替執行 | 裁判に基づき、第三者により債権の内容を実現し、その費用を債務者から取り立てること | 260行 | ||
| 間接強制 | 損害賠償の支払を命ずることによって、債務者に心理的圧迫を加えて債権の内容を実現すること | 261行 | ||
| 積極的債権侵害 | 不完全履行によって拡大損害を生じた場合 | 266行 | ||
| 損害賠償 | 強制履行の請求は損害賠償の請求を妨げない(414C) | 274行 | ||
| 損害 | 278行 | |||
| 損害概念 | 279行 | |||
| 損害額の算定基準 | 284行 | |||
| 過失相殺(418) | 296行 | |||
| 過失の意味 | 299行 | |||
| 責任能力 | 306行 | |||
| 損益相殺 | 損害額から、同一債務不履行により得た利益を差し引くこと | 311行 | ||
| 損害賠償の代位 | 317行 | |||
| 債務者の責任財産の保全 | 327行 | |||
| 趣旨 | 債務者の責任財産を保全することにより、債権者を保護する | 328行 | ||
| 債権者代位権(423) | 330行 | |||
| 機能 | 341行 | |||
| 錯誤無効を第三者たる債権者が主張しうるか | 346行 | |||
| 債権者取消権(424) | 358行 | |||
| 債権者取消権の法的性質 | 360行 | |||
| 詐害行為 | 債権者の最後の拠り所である債務者の総財産が減少して債権者が十分な満足を得られなくなる行為 | 365行 | ||
| 無資力 | 375行 | |||
| 3.1.3多数当事者の債権 | 382行 | |||
| 総則 | 383行 | |||
| 不可分債権 | 一個の不可分給付につき複数の債権者がいる場合 | 384行 | ||
| 不可分債務 | 390行 | |||
| 対外的効力 | 391行 | |||
| 内部的関係 | 396行 | |||
| 連帯債務 | 数人の債務者が同一内容の給付について、各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担し、しかもそのうちの一人の給付があれば他の債務者も債務を免れる | 400行 | ||
| 保証債務 | 債務者が債務を履行しない場合に、これに代わって履行するために債務者以外の者が負担する債務 | 415行 | ||
| 付従性 | 416行 | |||
| 継続的保証 | 一定期間の間に継続的に生ずる不特定の債務を担保する保証 | 438行 | ||
| 期間 | 439行 | |||
| 範囲 | 444行 | |||
| 相続性 | 447行 | |||
| 連帯保証 | 454行 | |||
| 共同保証 | 459行 | |||
| 保証連帯 | 460行 | |||
| 3.1.4債権譲渡 | 債権をその同一性を変えないで移転することを目的とする契約 | 470行 | ||
| 債権譲渡禁止特約 | 471行 | |||
| 確定日附ある通知の同時到達 | 480行 | |||
| 異議を留めない承諾 | 487行 | |||
| 異議を留めない承諾の法的性質 | 488行 | |||
| 異議をとどめない承諾によって抗弁を切断されるもの | 501行 | |||
| 異議をとどめない承諾によっても主張できるもの | 506行 | |||
| 抗弁権発生の基礎 | 468条1項の「事由」の中には、既発生の抗弁や抗弁権の発生原因にとどまらず、抗弁権発生の基礎となる事由も含めてよいか | 517行 | ||
| 異議を留めない承諾によって債務者が設定した抵当権は復活するか | 523行 | |||
| 異議を留めない承諾によって物上保証人の抵当権は復活するか | 527行 | |||
| 後順位抵当権者等の第三者との関係で、抵当権が復活するか | 532行 | |||
| 将来債権 | 538行 | |||
| 将来債権の包括的譲渡の有効性 | 542行 | |||
| 学説 | 550行 | |||
| 借地上の建物を譲渡担保に供した場合の問題 | 558行 | |||
| 債権の二重譲渡と478条 | 二重に譲渡された指名債権の債務者が劣後譲受人を真の債権者と信頼して弁済した場合に、債権の準占有者への弁済の規定(478条)は適用されるか | 568行 | ||
| 債務引受 | 575行 | |||
| 債務引受 | 債務をその内容を変じないで移転する契約 | 576行 | ||
| 履行の引受 | 債務者に対して、その者の負担する債務を弁済する義務を負う契約 | 578行 | ||
| 併存的債務引受 | 581行 | |||
| 免責的債務引受 | 587行 | |||
| 契約上の地位の移転 | 593行 | |||
| 3.1.5債権の消滅 | 596行 | |||
| 弁済(474-) | 債務の内容たる給付を実現させる債務者その他の者の行為 | 597行 | ||
| 弁済の性質 | 598行 | |||
| 債務の本旨に従った弁済の提供(493・415) | 603行 | |||
| 弁済提供の効力 | 606行 | |||
| 提供の方法 | 607行 | |||
| 第三者の弁済 | 第三者が他人の債務として弁済する場合 | 611行 | ||
| 第三者の弁済が許されない場合 | 613行 | |||
| 債権者の善意の消費・譲渡 | 631行 | |||
| 債権の準占有者の弁済(478) | 638行 | |||
| 詐称代理人への弁済 | 640行 | |||
| 弁済者の善意・無過失 | 649行 | |||
| 債権者の帰責事由 | 652行 | |||
| 預金担保貸付後の相殺の場合銀行を保護する法律構成 | 658行 | |||
| 効果 | 670行 | |||
| 弁済受領者 | 681行 | |||
| 代物弁済(482) | 682行 | |||
| 債権者の承諾 | 683行 | |||
| 本来の給付と異なる他の給付をなすこと | 685行 | |||
| 効力 | 688行 | |||
| 給付された物に瑕疵がある場合 | 689行 | |||
| 代物弁済の予約 | 692行 | |||
| 弁済の場所(484) | 695行 | |||
| 当事者の意思 | 696行 | |||
| 債権の性質から | 697行 | |||
| 特別規定 | 売買の目的物の引渡と同時に代金を支払う場合は、引渡場所が弁済地となる(574) | 698行 | ||
| 持参債務・・・原則 | 債権者の現時の住所で弁済の提供をしなければならない | 701行 | ||
| 弁済の充当(488-491) | 708行 | |||
| 法定充当 | 711行 | |||
| 供託(494) | 725行 | |||
| 弁済による代位 | 代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために、法の規定により弁済によって消滅すべきはずの債権者の債務者に対する権利およびその担保権を代位弁済者に移転させ、代位弁済者がその求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することを認める制度 | 735行 | ||
| 任意代位(499) | 弁済をなすにつき正当な利益を有しない者のした弁済 | 736行 | ||
| 法定代位(500) | 弁済をなすにつき政党の利益を有する者がした弁済 | 738行 | ||
| 代位の範囲、代位者相互の関係 | 748行 | |||
| 相殺 | 債務者がその債権者に対して自分もまた同種の債権を有する場合に、その債権と債務とを対等額において消滅させる一方的意思表示 | 764行 | ||
| 相殺と差押 | 第三債務者は差押前に生じた反対債権を自働債権としていかなる場合に相殺できるか | 802行 | ||
| 相殺と譲渡 | 譲渡通知後に弁済期が到来する場合 | 818行 | ||
| 逆相殺 | 相殺適状にある債権を差押え又は譲受けた債権者が第三債務者に対して債務を負担する場合に、この債権を自働債権として第三債務者の債権者に対する債権を受働債権とする相殺 | 827行 | ||
| 相殺予約 | 834行 | |||
| 相殺予約の第三者効を肯定できるか | 836行 | |||
| 相殺契約 | 843行 | |||
| 更改(513-) | 849行 | |||
| 消滅すべき債務の存在 | 850行 | |||
| 旧債務の消滅しない場合 | 859行 | |||
| 免除(519) | 債権を無償で消滅させる債権者の一方的意思表示 | 870行 | ||
| 混同(520) | 同一債権について債権者としての地位と債務者としての地位が同一人に帰する場合 | 872行 | ||