Sponsored Link
 151件ヒット  
ユーザー:
分類分類2分類3内容検索先
債権総則 1行
3.1.1債権の内容たる債務者の行為 5行
注意義務 11行
信義則による義務の拡大内田VP13 17行
債権の種類 28行
種類債権一定の種類に属する物の一定量を引渡すことを目的とする債権 29行
特定債務者の責任が不当に重くなることを軽減するために、種類債権の目的を特定のものに定める制度 31行
特定の要件 34行
債務者の行為による特定 39行
特定を生ずる時期 50行
特定の効果 62行
特定物債権特定物の引渡を目的とする債権 68行
特定物具体的取引にあたり当事者が、その個性に着眼して取引した物 69行
善管注意義務行為者の具体的な注意能力に関係なく、行為者の職業、社会的・経済的地位に応じて一般に要求される程度の注意義務 70行
保存自然人または人為的な滅失毀損から目的物を保護して、その物の経済的価値を維持すること 71行
金銭債権一定の金銭の支払を目的とする債権 74行
利息債権利息の支払を目的とする債権 79行
種類 80行
利息制限法違反短57-8 90行
制限超過利息を元本に充当できるか 92行
元本充当により完済とたなった後に支払われた利息はどうなるか  97行
利息の天引き  103行
超過天引分の処理  104行
要物性との問題  108行
選択債権 115行
3.1.2債権の効力 119行
受領遅滞(413)債務を履行するのに、債務者の側で弁済の提供をして、債権者の側でそれを受領することが必要であるとき、債権者が弁済の受領を拒否したり、受領することができなかったりすること。 123行
法的性質 125行
いずれの説からも導かれるもの 135行
要件 153行
本旨に従った履行の提供 154行
履行の拒否または受領不能 156行
債務の履行について債権者に受領その他の協力を必要とする場合 160行
効果 170行
債務不履行(415)正当な事由がないのに債務の本旨に従った履行をしないこと 190行
伝統的な履行補助者概念 193行
履行補助者の故意・過失 198行
伝統的通説の問題点内田VP135 206行
新たな学説(平井説)債務者自身が指揮・命令できる相手(被用者的補助者)に履行の全部または一部を手伝わせる場合と、独立して事業をする者(独立的補助者)を使う場合を区別すべきである(平井83-) 210行
履行遅滞債務者が履行期に履行が可能であるにもかかわらず履行をしないで履行期を徒過 215行
要件 216行
故意債務不履行を生じることを知って、あえて何事かをすること、または何事かをしないこと 227行
過失債務者の職業、その属する社会的、経済的地位などにある者として一般に要求される程度の注意義務を欠いたために、債務不履行を生ずべきことを認識しないこと 228行
遅滞に陥る時期 242行
強制履行債務の本来の内容を債務者の意思にかかわらず実現すること 257行
直接強制国家権力によって、債務者の意思にかかわらず債権の内容を実現すること 259行
代替執行裁判に基づき、第三者により債権の内容を実現し、その費用を債務者から取り立てること 260行
間接強制損害賠償の支払を命ずることによって、債務者に心理的圧迫を加えて債権の内容を実現すること 261行
積極的債権侵害不完全履行によって拡大損害を生じた場合 266行
損害賠償強制履行の請求は損害賠償の請求を妨げない(414C) 274行
損害 278行
損害概念 279行
損害額の算定基準 284行
過失相殺(418) 296行
過失の意味 299行
責任能力 306行
損益相殺損害額から、同一債務不履行により得た利益を差し引くこと 311行
損害賠償の代位 317行
債務者の責任財産の保全 327行
趣旨債務者の責任財産を保全することにより、債権者を保護する 328行
債権者代位権(423) 330行
機能 341行
錯誤無効を第三者たる債権者が主張しうるか 346行
債権者取消権(424) 358行
債権者取消権の法的性質 360行
詐害行為債権者の最後の拠り所である債務者の総財産が減少して債権者が十分な満足を得られなくなる行為 365行
無資力 375行
3.1.3多数当事者の債権 382行
総則 383行
不可分債権一個の不可分給付につき複数の債権者がいる場合 384行
不可分債務 390行
対外的効力 391行
内部的関係 396行
連帯債務数人の債務者が同一内容の給付について、各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担し、しかもそのうちの一人の給付があれば他の債務者も債務を免れる 400行
保証債務債務者が債務を履行しない場合に、これに代わって履行するために債務者以外の者が負担する債務 415行
付従性 416行
継続的保証一定期間の間に継続的に生ずる不特定の債務を担保する保証 438行
期間 439行
範囲 444行
相続性 447行
連帯保証 454行
共同保証 459行
保証連帯 460行
3.1.4債権譲渡債権をその同一性を変えないで移転することを目的とする契約 470行
債権譲渡禁止特約 471行
確定日附ある通知の同時到達 480行
異議を留めない承諾 487行
異議を留めない承諾の法的性質 488行
異議をとどめない承諾によって抗弁を切断されるもの 501行
異議をとどめない承諾によっても主張できるもの 506行
抗弁権発生の基礎468条1項の「事由」の中には、既発生の抗弁や抗弁権の発生原因にとどまらず、抗弁権発生の基礎となる事由も含めてよいか 517行
異議を留めない承諾によって債務者が設定した抵当権は復活するか 523行
異議を留めない承諾によって物上保証人の抵当権は復活するか 527行
後順位抵当権者等の第三者との関係で、抵当権が復活するか 532行
将来債権 538行
将来債権の包括的譲渡の有効性 542行
学説  550行
借地上の建物を譲渡担保に供した場合の問題  558行
債権の二重譲渡と478条二重に譲渡された指名債権の債務者が劣後譲受人を真の債権者と信頼して弁済した場合に、債権の準占有者への弁済の規定(478条)は適用されるか 568行
債務引受 575行
債務引受債務をその内容を変じないで移転する契約 576行
履行の引受債務者に対して、その者の負担する債務を弁済する義務を負う契約 578行
併存的債務引受 581行
免責的債務引受 587行
契約上の地位の移転 593行
3.1.5債権の消滅 596行
弁済(474-)債務の内容たる給付を実現させる債務者その他の者の行為 597行
弁済の性質 598行
債務の本旨に従った弁済の提供(493・415) 603行
弁済提供の効力 606行
提供の方法 607行
第三者の弁済第三者が他人の債務として弁済する場合 611行
第三者の弁済が許されない場合 613行
債権者の善意の消費・譲渡 631行
債権の準占有者の弁済(478) 638行
詐称代理人への弁済 640行
弁済者の善意・無過失 649行
債権者の帰責事由 652行
預金担保貸付後の相殺の場合銀行を保護する法律構成 658行
効果 670行
弁済受領者 681行
代物弁済(482) 682行
債権者の承諾 683行
本来の給付と異なる他の給付をなすこと 685行
効力 688行
給付された物に瑕疵がある場合 689行
代物弁済の予約 692行
弁済の場所(484) 695行
当事者の意思 696行
債権の性質から 697行
特別規定売買の目的物の引渡と同時に代金を支払う場合は、引渡場所が弁済地となる(574) 698行
持参債務・・・原則債権者の現時の住所で弁済の提供をしなければならない 701行
弁済の充当(488-491)  708行
法定充当  711行
供託(494) 725行
弁済による代位代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために、法の規定により弁済によって消滅すべきはずの債権者の債務者に対する権利およびその担保権を代位弁済者に移転させ、代位弁済者がその求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することを認める制度 735行
任意代位(499)弁済をなすにつき正当な利益を有しない者のした弁済 736行
法定代位(500)弁済をなすにつき政党の利益を有する者がした弁済 738行
代位の範囲、代位者相互の関係 748行
相殺債務者がその債権者に対して自分もまた同種の債権を有する場合に、その債権と債務とを対等額において消滅させる一方的意思表示 764行
相殺と差押第三債務者は差押前に生じた反対債権を自働債権としていかなる場合に相殺できるか  802行
相殺と譲渡譲渡通知後に弁済期が到来する場合  818行
逆相殺相殺適状にある債権を差押え又は譲受けた債権者が第三債務者に対して債務を負担する場合に、この債権を自働債権として第三債務者の債権者に対する債権を受働債権とする相殺  827行
相殺予約 834行
相殺予約の第三者効を肯定できるか 836行
相殺契約 843行
更改(513-) 849行
消滅すべき債務の存在 850行
旧債務の消滅しない場合 859行
免除(519)債権を無償で消滅させる債権者の一方的意思表示 870行
混同(520)同一債権について債権者としての地位と債務者としての地位が同一人に帰する場合 872行

前のページ 民法 次のページ

憲法民法刑法商法民訴刑訴

小学校受験
ピアノ教室・坂戸
早稲田大学稲法会